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名誉毀損や損害賠償について質問です。

以下のシチュエーションで、Aさんの遺族に対して、BやCが名誉毀損を訴えて損害賠償を請求することはあるのでしょうか?

〈例〉 ・Aさんは、BとCにいじめられていた
・Aさんは2人からのいじめが原因で自殺
・Aさんは自殺直前、SNS(Twitterの公開アカウントなど)にBとCの実名とともに、彼らにいじめられていたことを投稿していた


また、仮にAさんの自殺が失敗に終わった場合(一命を取り留めた場合)にはAさんが名誉毀損の罪で訴えられるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    私はAさん側の人間です。
    私も、B・Cが損害賠償を求める行為は恥知らずのものだと思うのですが、この2人の性格を考えるとやりかねないため、質問させていただきました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 20:53
  • ご回答ありがとうございます。
    “相続人”ということは、Aさんの相続人が相続放棄をすれば、B・Cから損害賠償請求が行われても支払う必要はないということで合っているでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/10/25 21:03

A 回答 (4件)

以下のシチュエーションで、Aさんの遺族に対して、


 ↑
遺族ではなく、相続人です。



BやCが名誉毀損を訴えて損害賠償を
請求することはあるのでしょうか?
 ↑
あるかもしれません。
しかし、それが認められるかは
別です。

事例の場合は、刑法230条の2の
問題になり、
公訴提起前の犯罪行為に該当する
場合は、
その目的が専ら公益を図ることにある
場合は、名誉毀損は成立しません。
私怨の為であれば、名誉毀損になり得ます。



また、仮にAさんの自殺が失敗に終わった場合(一命を取り留めた場合)
にはAさんが名誉毀損の罪で訴えられるのでしょうか?
  ↑
私怨でやった場合は、そうなるでしょうね。

ただ、AはB、Cに損害賠償請求権を
有しますので、
実際は、差引計算されることになるでしょう。

金額はA請求の方がはるかに
高額になることが予想されます。

尚、不法行為ですから、相殺は
出来ません。
相殺契約は可能です。
この回答への補足あり
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質問者さんがB・C側の人だとして、Aさん遺族に対し損害賠償を求めることはAさんへのさらなるイジメとは思いませんか?



質問者さんはB・Cに対し、
「そんな恥ずかしいことは止めなさい、恥知らず行為だ」

と諫言すべきと私は思います。
この回答への補足あり
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名誉棄損行為による損害賠償請求は民事ですから、提訴する事は可能ですが、不法行為として認められるか否かは裁判所の判断になります。


名誉棄損罪の成立要件は少しややこしくて、実際にいじめがあったか否かはあまり関係ありませんで、何のために公開(投稿)したかが争点になります。
単なる愚痴だとAさんの不法行為になりますが、公益のためにBとCには気を付けるように投稿したのであれば、Aさんの行為は合法ですから刑事も民事も責任を問う事が出来ません。
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虐めの程度などの事実確認の結果によります。

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この回答へのお礼

そうなのですね…
ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/10/25 20:58

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