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基礎控除 48万円 誰でも?
誰でも一律48万円の控除が受けられる「基礎控除」

控除できる金額は一律48万円です。 その年の所得が48万円以下の場合は、基礎控除を引くことで所得がゼロになるので、税金を払う必要がなく、確定申告も不要です。 なお、2020年分(令和2年分)以降の確定申告では、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。

 ググるとこういうのが出てきます。

 白色申告の基礎控除は48万円なのでしょうか?

 ★例えば、事業の収入が101万円ー経費30万円=71万円
 所得71万円ー基礎控除48万円=23万円所得。

 所得税住民税無し。

 あってますか? 間違っていますか? 教えてください お願いします。

A 回答 (2件)

合計所得金額が2400万円以下ならだれでも48万円です。


白色申告のみならず、不動産業、給与所得者や投資家、競馬の賞金などで所得税を計算する際には差し引けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、住民税の基礎控除は43万円です。

>★例えば、事業の収入が101万円ー経費30万円=71万円
>所得71万円ー基礎控除48万円=23万円所得。
この場合、課税所得23万円なので、5%、1.15万円の所得税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税も均等割5000円前後と、所得割2.8万円前後かかります。
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>誰でも一律48万円の控除が受けられる「基礎控除」…



超高給取りになると 32万、16万、0円とだんだん引き下げられては来ますが、大変失礼ながら「超」の字が付くほどではなかったら、一律 48万円と考えて差し支えありません。
ただし、48万は所得税の話です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

住民税の基礎控除は 43万です。
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/ko …

>所得71万円ー基礎控除48万円=23万円所得…

これはちょっと違うね。
税金の算定方法は、
[総所得 71万円] - [所得控除の合計] = [課税所得]
です。

所得控除には全員一律の基礎控除だけでなく、個々人によって違う社会保険利用控除や扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除ほかいくつもの控除科目があります。
これらに該当するものをもれなく拾い上げて確定申告書に書き込むことが節税のこつなのです。

例えば個人事業主さんなら国民年金と国民健康保険を払っているでしょう。
まあ、親か誰かの扶養になっていれば国保はないかもしれませんが、少なくとも 20歳以上なら国民年金を払っているはずです。

これらの実支払額が「社会保険料控除」となりますので、基礎控除に足して [所得控除の合計] に含めておかないと損をします。

>所得税住民税無し…

基礎控除以外の所得控除で該当するものが 23万円未満なら当年分所得税が、23万円以上 28万円未満なら翌年分住民税が少し発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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