洋服何着持ってますか?

老人が行方不明になっている間に年金を数回受給したとします。

1年後、老人が遺体で発見されて死後1年経過しているとします。

この受け取っていた(通帳に入っている)年金はどうなるのでしょうか?

そのまま子供に相続されますか?

A 回答 (4件)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
そうなることがおかしい。
仮に一人暮らしとしても、老人でそんなに長期に身内が安否を気にしないわけがない。
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この回答へのお礼

言ってる意味わからないのか?
同居人が老人を埋めて行方不明にしても年金は入るのかって話だよ。

お礼日時:2024/10/29 21:09

預金と返還義務の両方を相続することになりますね。

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死亡時の期間に遡って、受給年金は返納する必要が有ります。


https://www.soumu.go.jp/main_content/000389711.pdf

それが出来ないなら、相続放棄するという手段が有ります。
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殺人とかでなければ、警察によって司法解剖され死亡推定時間、時期が出されそれによって計算されて年金が支払われます。

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