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けいさつや法律にくわしい人にききたいのですが障がい者への暴行した場合つかまることは知っているのですがかりに軽度の6級持ってて6級持ってる人に暴行したら障がい者ぎゃくたいでたいほされるんですか?
ちなみに自分はなんちょうで4級です

A 回答 (6件)

傷害者同士の傷害事件では、加害行為を行った本人が原則として責任を負います


認知症や精神疾患などで責任能力を問えないで加害事件を起こした場合は、家族も監督義務者としての責任を問われることがあります
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障がい級数に関係なく暴力行為は訴えられ 検挙され 裁判に付されます。



裁判の過程で加害者・被害者間の障がい級数が問題となり、求刑に情状が酌量されるということはありましょうし、よく聞くことです。


ところで私は「つかまる」という言葉が嫌いです。
捕まえる・捕らえる・しょっ引く、は江戸時代の岡っ引き感覚です。
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>かりに軽度の6級持ってて6級持ってる人に


>暴行したら障がい者ぎゃくたいでたいほされるんですか?

 はい!
障がいは、関係ありません

 暴行したら逮捕されます
その後、検察が起訴するか判断します
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それは ケースバイケースです。


つまり 暴行を行ったとはとは言うものの
暴行と呼べるレベルなのか
内容次第です。

はっきりさせるためには 医師の診断書が
必要となります。
内容次第で犯罪レベルになるか
少し厳しく注意される程度で終わるか
相手が謝罪や気持ち程度の慰謝料を払って
うまく収まるように勧められるか分かれ道になります。
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障害等級に関係なく暴行したり虐待したら暴行罪、虐待罪が適用されます。


厳罰されるのは善悪の判断ができない精神疾患のある方です。
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イエス

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