この人頭いいなと思ったエピソード

◆パートとタイミーと事業所得の「確定申告」及び「税金」について

質問が多くて恐縮ですが、
どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えていただきたいです。

以下のような働き方についてお伺いです。


【年収】
・パート:50万円
・タイミー:15万円(源泉徴収なし)
・事業の売上:18万円


Q.1 年末調整はパート先でのみお願いすれば良いのでしょうか。

Q.2 全ての合計額が100万円に満たないため、来年度の所得税及び住民税の支払いは、ないということでしょうか。

Q.3 事業の「売上」は18万円ですが、
そこから経費を引いた「所得」と、タイミーの給与の合計額が20万円に満たない場合は、確定申告は不要ということでしょうか?


勉強不足で恐縮ですが、どなたかご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

Q1.年末調整は主たる給与の支払者1か所しかできませんので、パート先だけになります。



Q2.事業の売り上げと給与を単純に合算してはいけません。課税の最低限を判断するのに給与と事業を合算する場合は、給与所得控除55万円を引いた所得(マイナスならゼロ)を合算し、所得税48万円、住民税45万円(自治体によっては41.5万乃至38万円)を超えるかどうかで判断します。
お書きの例では、所得税住民税ともかかりません。

Q3.事業の所得と給与収入が20万円以下の場合は確定申告不要です。また、事業の所得が20万円以下で給与収入合計が150万円以下の場合も不要です。ただし、住民税の申告は必要になる場合があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます(T_T)

「確定申告が必要」なラインと、「課税されるかの判断」とが混乱していたように思います…!

◆確定申告の要不要で言えば、
『事業の所得が20万円以下で給与収入合計が150万円以下の場合も不要』
が当てはまり、

◆「課税」されるかに関しては、
『課税の最低限を判断するのに給与と事業を合算する場合は、給与所得控除55万円を引いた所得(マイナスならゼロ)を合算し、所得税48万円、住民税45万円(自治体によっては41.5万乃至38万円)を超えるかどうかで判断します』
ということなのですね!!

大変わかりやすいお話、ありがとうございます!m(_ _)m

主な収入と副業(タイミー&事業所得)とで分けて考えるものだと思っていたのですが、その認識が誤りだったということでしょうか…?(>_<)

お礼日時:2024/10/27 11:34

ご認識の通りで大丈夫です。



>主な収入と副業(タイミー&事業所得)とで分けて考えるものだと
>思っていたのですが、その認識が誤りだったということでしょうか…?(>_<)
給与所得者の副業の確定申告不要の特例には単純に本業と副業だけでない条件もあるということです。
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この回答へのお礼

詳しくご回答くださり大変助かりました!
ありがとうございます…!(*´◡`*)

お礼日時:2024/11/02 18:10

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