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今日片側2車線の国道で、75kmくらいで追越車線を走っていて、ふとルームミラーを見たら抜かした車の助手席のサンバイザーの辺りが赤くピカピカしてました
覆面か?と思いましたが屋根には赤色灯を出していませんでした
覆面だったのでしょうか?

私を追いかけることなく走行車線をそのままゆっくり走ってました

また、もし一般車だった場合このような紛らわしい物をつけるのは合法なんでしょうか?

「今日片側2車線の国道で、75kmくらいで」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • あ、ちなみに4代目プリウスでした

      補足日時:2024/10/27 10:28

A 回答 (5件)

昔はリアシェルフ(スピーカーなど置いていたリアラゲッジのふた)に光るスピーカー販売されていて合法でしたが、今は禁止されています。

なぜなら光るような装備はダメなので。
最近は日本の法律を知らない外国人の運転もあるらしいので気をつかないといけませんね。
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交通取締の覆面じゃなかっただけじゃない。


刑事が乗る覆面パトカーかもね。
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設置するのは、合法だけど、点灯したら違法です。

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赤色灯を出していなければ、覆面でも何でもないですね。



交通課の覆面であれば、ボタン一発で屋根の中央に赤色灯が出てきます。

それ以外の車両であれば、余程の事が無い限り速度違反での検挙はしません。
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走行中の光り物はダメですね。

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