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標題の件、以下例では、どのような違いがありますか?
下記の2点は、自分の知識においての考えです

詳しい方、教えて下さい

例えば、街中でAさんに一方的に殴られ、Bさんが全治2週間になった場合

・BさんはAさんに傷害罪について警察に被害届を出す。
 警察が⇒検察官へ送り、起訴するか否か判断する

・BさんがAさんを傷害罪として、刑事告訴する

A 回答 (4件)

被害届は被害者が「こういう被害にあいました。

」と警察に届け出る書類です。警察は捜査義務は負いますが、検察官への送致義務は負わないため、捜査して犯人が見つかりそうもない場合はファイルに綴じて終わりです。犯人が自ら出頭してこない限り二度と日の目を見ることはありません。
告訴は、警察に対して、犯人の処罰を求める手続です。捜査義務を負うのはもちろん、受理した以上は、何があっても必ず送致しないとなりません。従って「送致命令書」と言えるものです。仮に犯人が死んだり、告訴人との間で示談が成立して、告訴人が告訴を取り消した場合でも、必ず送致しないとなりません。さらに送致に当たっては、「捜査を尽くす」ことが必要なので、犯人が見つからない場合は、時効まで探し続けなければなりません。なので、警察は告訴の受理に非常に慎重です。うかつに何でも受理すると自分たちの首を絞めることになるからです。
なお、検察官の起訴、不起訴判断ですが、告訴事件のほうが被害者(告訴人)の処罰意思は強いと思われるため、経験上、被害届よりは起訴になる可能性が高いと思われますが、具体的なデータはありません。
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全く別物


こんなトコロでど素人に質問するだけ無駄

告訴は警察が役立たずの時(大体このパターン)に自分で直接検察庁に告訴状を出す

警察は傷害くらいじゃまず動かない
被害届はおそらく単なる調書
つまり男ならやられたらやり返すのが流儀
多くの小心者が勘違いしているが、現実は殴った相手をブチのめしたくらい何の問題にもならない

あと素人が自分で裁判にしても100%何も取れない
つまりこんなトコロでど素人の能書きを100聞く時間があるなら弁護士事務所へ行きなさい
金が無いなら自分の無知を恨んで諦めなさい
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被害届は警察は受け取るだけで、捜査するかどうかは未定です。


捜査し、有罪にできるほどの証拠があると判断すれば検察へ送ります。

刑事告訴を受理すると警察は必ず捜査をして検察へ送ります(受理された時点で検察へ送るほどの証拠があると判断される場合がほとんどです)。その後検察が起訴かどうか判断します。

二つの違いは、警察が捜査する義務があるかどうかです。
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結局、同じことです。


下の場合、裁判所に直接出しても警察が捜査します。
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