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高校2年生女です。
昨日母の彼氏に複数回殴られまして、警察を呼びました。その際、捕まえるか、厳重注意にするかあなた次第と言われ、迷っていたら、その彼氏は連れていかれました。その際、私は紙に生年月日、日付、被害があったことを報告します。みたいな紙を書かされました。なんかよくわからず書きました。何を書いたんでしょうか?紙を書いてまた後日連絡するかもしれません。といわれました。結局どうなったんでしょうか?今後どうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 被害届とは紙に書いてありませんでした!私もなにこれ?被害届!?て思ってたんですけど上に被害届とかいてありませんでした。

      補足日時:2024/10/27 23:31

A 回答 (7件)

何時、何処で、誰が、誰に、どのような。


これを報告しただけです。
後は、「後日連絡するかもしれません。」と云うことで、
今後のことは警察の判断です。
あなたから、進んですることはないです。
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2回目の回答です。



先の投稿では細かい部分も含めて回答したので長文で、且つ分かりにくかったと思います。

結論を簡潔に云うと「供述調書」と呼ぶ書面です。

警察を呼んで「厳重注意」に同意しなかったために連行された訳で、その事実関係をご質問者さんは「事情聴取」されて、その事情聴取を書面にしたのが「供述調書」です。

以後、警察が立件して刑事裁判になるかどうかは「検察の判断」となります。

その他、何か不明点があったら補足で質問して下さい。
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質問から判断すると、ご質問者さんは「暴行を受けた」刑事事件に該当すると思われます。



「暴行」は刑法罪に当たり、刑事裁判で暴行罪と判決が下されると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。

ーーーー刑法第208条(暴行)の条文ーーーーーーー
刑法第208条(暴行)暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

暴行罪は親告罪ではなく「被害届」がなくても警察が事件を認知すれば刑事事件として捜査し、捜査結果は検察に書類送検され(逃亡の恐れがあれば逮捕も有り得る)、その後起訴相当となると刑事訴訟法に基づいて刑事事件として裁判となります。

質問から判断して警察からご質問者さんが「事情聴取」を受け、警察が記録文書としたものと推測出来ます。

(注1)親告罪とは「被害を受けた者が警察に被害届を提出しないと刑事事件とならない罪」を指します。
例えば「名誉棄損罪」、「侮辱罪」などは「被害届」を出さないと警察は何もしません。

一方で「暴行事件」は「殺人事件」や「強盗事件」などと同様に「警察への親告(被害届)」は必要ありません。警察が事件認知と同時に捜査するのが当たり前の事件なのです。
(「認知」とは警察が知ったことを意味する用語です。)

「親告」は「申告」とは書かないのが法律上の用語として決まっています。

(注2)以後、ご質問者さんは何もしなくても後は警察が処理するので、弁護士を雇ったりする必要もありません。但し、裁判時に「証人」として出廷を要請されることはあるかもしれません。(心配しなくても大丈夫です。)

(注3)回答の中に「弁護士に相談して」との回答がありますが、被害者のご質問者さんが弁護士を雇うう必要も、理由もありませんから「弁護士に相談して」との回答は無視して構いません。
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ここの住民に法的な質問をするのは時間のムダ


知ったかのデタラメ情報だけ

基本的に警察は怠け者だからもっともらしい嘘の言い回しをして被害届を受理しない
受理すれば捜査しなければならなくなるからだ
要は仕事が面倒くさいから素人が行っても100%受理しない
門前払いがオチ

今回警察が書いた紙は単なるメモ

納得出来ないからと個人で警察に行っても超テキトーな(嘘)を言われて終わるのがオチ

怪我をしていなくても病院に事情を話せばそれなりの診断書が出る。そしてこれは一番必須で後々重要な証拠になる
(診断書はすぐに取らないと効果が薄れる)
それを持って弁護士に依頼あるのみ
それをしない限り泣き寝入りするのが現実

法的知識が多少でも有れば直接検察庁に行って告訴状を出す事も出来るがこんな簡単な質問をしている時点でそれも時間と労力の無駄だから弁護士依頼一択
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むしろ、お母さんと縁を切った方が良かったと思いますよ。



あなたは、おばあちゃんちで暮らすとして。
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こういう用紙なら被害届です。

今後聴取を受けるでしょう。ありのままを話して加害者をちゃんと処罰してもらいましょう。
「高校2年生女です。 昨日母の彼氏に複数回」の回答画像2
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被害届の様式に記入したのではないでしょうか。


(「被害届」で検索してみてください。)
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