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法律に詳しい方教えてください。
実の父親が生存中に、
実の父親の相続放棄は、
家庭裁判所で手続きできますか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

生前に相続放棄はできません。



現在の日本の法律では、
被相続人の存命中に相続放棄を行うことは
不可能です。

相続放棄を宣言する契約書や念書を残して
おいても、無効です。

遺言で、お前には相続させないと
しても、子には遺留分がありますので
法定相続分の1/2は相続出来ちゃいます。

だから、遺言を作ると同時に
遺留分放棄の手続きを家裁で
やる必要があります。

そうすれば、財産を相続出来なく
なります。

https://souzoku.asahi.com/article/14323423
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無理です


法的には、「相続」というのは被相続人(=父親)が亡くなって初めて発生します
言い換えれば故人となる前まではそもそも相続が始まってすらないという扱いです
しかし被相続が亡くなってから相続を放棄すれば、法的には「最初から相続の権限が無かったもの」として扱われることになります(相続権が「取り消し」された、ということ)
ただし、法的に扱うことになる為、ご存知のとおり家庭裁判所への申述が必要ですし、
そもそも相続の開始があることを知った日から3ヶ月以内に放棄を行わないといけません
但し、遺留分に関しては家庭裁判所から許可を得た場合に限って放棄できますが、
まぁ相続自体を放棄するわけですからあんまり関係無いかも知れませんね
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誰の財産(遺産?)を誰が相続放棄するのですか?



実のお父さんの遺産というなら、粗のお父さんは亡くなっていることとなり、「生きているうちに」はおかしなこととなりますし、お父さんが生存中に相続放棄となると、そのまた上のお父さん(あなたの祖父)の遺産の話でしょうか?
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被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。

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