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生命保険を支払っている場合、会社員は年末調整で調整できますが、年金をもらっている人はどうなりますでしょうか。
申請できるのであれば、申請のやり方と控除額を教えてほしいです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • kiranyan様
    回答ありがとうございます。

    年金受給者の申請のしかたを教えていただきたいのですが、具体的にはどのように申請するとよいでしょうか。。

      補足日時:2024/10/28 15:50
  • angkor_h様、とてもわかりやすい回答ありがとうございます。たすかります。

    支払調書はネットで検索しますと1月下旬頃届くとありますが、10月下旬に届いたりもあるのでしょうか。
    どちらから送られてくるものなのですか。

      補足日時:2024/10/28 16:14
  • ありがとうございます!
    年金のみの収入です。

      補足日時:2024/10/28 17:44
  • 天竜川の竜様
    大変詳しく回答いただきありがとうございます!
    追加の質問申し訳ございません。

    母が年金のみの収入(年金のみ1ヶ月15万円程度の収入)でして、年間、生命保険と火災保険を合わせて25万円ほど支払っております。

    手続きをしますとだいたいの額でよいのですがどのくらい調整されて戻ってきますでしょうか。。

      補足日時:2024/10/28 17:51

A 回答 (8件)

年金だけの収入ですか?



● 生命保険・地震保険などの保険料の確定申告用の書類は、今月10月ころから来月11月末頃までに郵送で順次来ます。

● 年金の「源泉徴収票」は、1月の中頃に郵送で来ます。
複数の年金支給なら、年金の複数の管理団体・法人から来ます。

● そして、確定申告用紙の今年1年分(1月~12月)は、来年1月の中頃に国税庁のサイトにアップされます。

国税庁の確定申告用紙のサイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
【注】 現在の定申告用紙は、去年平成5年(1月~12月)用です。今年平成6年分(1月~12月)は、来年7月1月の中ごろにアップと思います。
また、過去5年以内の、令和1年(平成31年・2019年)の確定申告用もこの中にある。

【参考】 税金の計算は、1年ごと(1月~12月)に区切って計算をします。
だから、年がまたがると、年ごとの別々計算となります。

来年1月の中頃にアップされた確定申告用紙に記入して電子送信です。
ただし、確定申告を電子送信をする場合は、事前の準備品や機器の調達等が必要です。

お勧めは、確定申告用紙に記入して、税金(所得税)は自動計算となるのでプリントアウトしたら、税務署に持参でしょう。
いろいろな保険料や医療費を控除すると、たいてい、税金(所得税)は、源泉徴収票に表示の金額から若干の減額となるでしょう。
(プリンアウトを持参なら、前記の準備品・機器の調達などは不要)

いろいろな保険料の控除や、医療費還付申告で控除すると、その金額の全額が戻ると勘違いする人がいますが、源泉徴収票に表示の金額から若干の減額となるだけです。

---

確定申告用紙に記入の方法が分からないからと相談に行っても、税務署でもPCを何十台も用意して、国税庁のサイトの確定申告用紙に、同じことを入れるだけです。
相談員(たぶん、派遣会社の人で、税務署員では無いと思う)もいますが、他のPCに確定申告を入れている人に取られて、相談員はなかなか回って来ません。

税務署の入口には、相談する人やPCの順番を待っている列がいっぱいです。
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすい回答でとてもたすかりました!
追加質問にも回答くださいましてありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2024/10/28 23:42

1、年金庁から「年金の源泉徴収票」が送られてきます。


  支払調書ではなく源泉徴収票です。
2、保険会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。
  だいたい10月下旬から11月中旬に送付されます。
  保険の解約をしない場合の「年間保険料」が記されてます。
  なお、年をあけて1月に送付されるのが支払調書というもので源泉徴収票とは違うものです。

3、「1」「2」を備えて確定申告書を税務署に提出します。
  還付金がある場合には振込先を指定する必要があるので、本人の通帳も持参するのがベストです。

なお「年金の源泉徴収票」に記載されている「源泉徴収税額」がゼロ円の場合には、還付される税金が発生しませんので、よく確認してください。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

とても簡潔にわかりやすい回答、大変ありがとうございます!何もわかっていない自分でもある程度理解できました。
感謝いたします。

お礼日時:2024/10/28 23:40

No6のy-y-yです。





> 手続きをしますとだいたいの額でよいのですがどのくらい調整されて戻ってきますでしょうか。。

実際にやってみないと、所得税はどのくらい減額になるか分かりません。

所得税の最大の減額は、年金の「源泉徴収票」の所得税の金額までです。
複数の年金があるなら、その合計の所得税の金額までです。

もちろん、年金の「源泉徴収票」の所得税の金額がゼロなら、所得税の減額は有りませんから、その場合は確定申告をしても無駄です。
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普通、確定申告できるように、11月頃までに届きます。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/10/28 23:43

公的年金を受給しながら給与をもらっている方は、


年間の給与収入が75万円を超える場合は確定申告を行う必要が有り
確定申告時には「雑所得」扱いになります
公的年金を受給しながら働いている方は、給与と公的年金などの所得金額の合計が10万円を超える場合、所得金額調整控除が受けられます。
注意、企業の年末調整では行いません

詳細は
国税庁「公的年金等を受給されている方へ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/cam …

国税庁「給与所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国税庁「所得金額調整控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国税庁「公的年金等の課税関係」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
詳しく教えていただき大変たすかりました。
感謝いたします。

お礼日時:2024/10/28 23:44

確定申告書


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 第二表の右上「(15)生命保険料控除」欄を埋めて、第一表に戻って(15)欄に転記するだけです。

e-Tax でも同じように出てきます。

支払った保険料額から控除額を算出する手順は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

紙の申告書で提出する場合は、生保会社から送られてくる『控除証明書』を添付します。
(e-Tax なら省略可)

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!
とても詳しく教えていただき大変たすかりました。

お礼日時:2024/10/28 23:45

年金受給者や個人事業主の方は、確定申告になります。


「税金から差し引かれる金額」->「生命保険料控除」「地震保険料控除」
に記載します。
毎年10月下旬に、支払調書が届くはずなので、
それに従って記入すればよいです。

控除額には上限があり、所得税で言えば、
一般生命、介護、個人年金、と言う区分毎に4万円(合計12万円)まで
になります。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます!
とてもわかりやすくて、おかげさまで少し理解することができました。
感謝いたします。

お礼日時:2024/10/28 23:46

確定申告の時に、生命保険会社からハガキが毎年届くので、その金額を記入して添付しています。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございました!

お礼日時:2024/10/28 23:46

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