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コンビニ内で爆笑したり複数人で自撮りをしたりしている人は店員注意で済みますか?通報案件ですか?

A 回答 (4件)

(1)店員注意で済むならそれで良いと思います。


(2)店員が注意しても他のお客様やコンビニの業務に支障があるような行為(例えば「暴力行為や暴言行為がある、他のお客様の買い物を邪魔する実力行使がある」なら刑法第234条(威力業務妨害)に当たる可能性があります。
単に「爆笑や自撮り」する程度なら「威力妨害だ」と断言するのは難しいでしょう。
何故、コンビニで自撮りするのか意味不明で理解できませんが・・・)

結局、最終的には現場の実情に応じてコンビニ側が判断することです。

ーーーーー刑法第234条(威力業務妨害)条文ーーーーーー
刑法第234条(業務妨害)威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

※ここで「前条の例による」とは第233条(偽計業務妨害)の「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と言う意味です。
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楽しそうでイイじゃないか


それの何に問題があるのか全く理解出来ない

通報するって…w 意味不明で警察も迷惑千万
回答している住民も含め境界知能ですか?

思考が民主主義に対する挑戦であり冒涜(爆)
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何処のコンビニの入り口にステッカーが、貼ってあります。

爆笑したり騒いでいるのは店員の注意のですが自撮りは不味いですね。営業妨害案件です。通報してもいいと思いますよ。
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程度問題で、最初は店員注意、


それでもやめなければ営業妨害で通報。
通報すれば、警察がきます。
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