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個人事業主をやりながら、アルバイトをしています。
個人事業の方は今年赤字申告になりそうです。
今年の2月からアルバイトをしています(月7〜8万程度)

アルバイト先に年末調整をオンラインで行ってくださいと通知がありましたが、確定申告を行う予定のため、やらなくても良いのでしょうか?

A 回答 (5件)

他の方の回答どおり、年末調整は従業員の自由意志でやる・やらないを決められるものではありません。


仮に、「確定申告で保険料控除などをまとめて申告するので年末調整では特に何もない」という場合であっても、何もないということを年末調整を行うために伝える必要はあります。
よって、アルバイト先が提出してくれと言っている申告書があるならば、それに必要な項目を書き込み、提出してください(オンラインの画面がわからないため、入力するだけでよいのかどうかはわからないので、それはアルバイト先に確認してください)。
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「年末調整をオンラインで行ってください」


正は「年末調整する時に必要な書類の提出をオンラインで行ってください」
です。
確定申告書の提出をする予定のある者は、年末調整で一定の控除を受ける必要がありません。
未提出で構いません。
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勤務先は要件を満たす限り年末調整をする義務がありますので、やらないという選択肢はありません。



したがって、年末調整の申告は業務命令と言っても良いですが、面倒なら最低限必要なものだけ申告すれば良いです。

不明な場合は勤務先にご確認下さい。
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>確定申告を行う予定のため、やらなくても…



扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をバイト先に提出してあるなら、その会社には年末調整をする義務があります。

わがままを言ってはいけません。
給与部分だけで年末調整を受けた後、改めて確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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アルバイト先の年末調整は、


アルバイトの範囲内でしてもらえばよいです。
その結果が源泉徴収票になるので、
それと個人事業の分を合わせて、確定申告をすればよいです。
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