大人になっても苦手な食べ物、ありますか?

副業で88000円以上稼いだら社会保険に加入しないといけないじゃないですか
それは普通のアルバイトの場合なわけですが
夜職のデリヘルドライバーのバイトなら条件は同じですか?
全く同じで、社会保険保険に加入してしまいますかね?

A 回答 (2件)

88000円と言うのは月額を言い、年額103万円の壁、と言う事です。



それが副業であれば、主業の方で社会保険に加入しているので、
副業でも社会保険に加入と言う事にはなりません。

> 夜職のデリヘルドライバーのバイトなら
それが副業であれば、前期に同じです。
それが主業であれば、雇用者が真面目か否か、次第です。
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社会保険加入要件は、月の給与額のみで決まるのではなく、勤務時間日数・雇用期間の見込みなど、いくつかの要件をみたしてはじめて加入要件を満たすものだと思います。



上記は、職種などにかかわらず適用されるものだと思います。ただし、雇用ではなく請負や委託といった契約形態であり、雇用関係にあるという実態がないものと判断されるケースの場合には、適用されないでしょう。

バイトなどというものは、法令上定義などがなかったり、あいまいであったりするものです。雇用契約に基づく雇用関係があり、その労務の提供に応じた給与である必要があるでしょう。

夜職などのすべてを否定するものではありませんが、こういった契約の類を正しく運用されていないケースも散見され、請負や委託に対する報酬であるとされ、雇用関係を証明できなければ、上記に該当しないことでしょう。
ただ、その場合には、給与所得に該当しないこととなり年末調整などの対象外となり、金額によっては確定申告が必要とされることでしょう。

また副業という言葉も定義があいまいかと思います。
主たる収入以外に収入を得るという広義的なものもあれば、主たる収入を得る職以外に事業を起業していることを示すような狭義的なものもあるかと思います。

副業とされる働く場所・契約先に対し、正しい立場を確認されることも必要なことかと思います。
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