
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不正はありますよ。
今回の総選挙でも、参政党の小選挙区の候補者が立っていない選挙区で、比例で参政党への投票が0というあり得ない結果になっているところがありました。(笑)
No.3
- 回答日時:
質問者さんは基本知識をお持ちでしょうか。
憲法第43条は、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と定めている。各国会議員は選挙区民の代表ではなく、全国民の代表なのだ。教科書にもそう書いてある。したがって、質問者さんのおっしゃる「利害関係者」とは、全国民が該当する。
> 現物を閲覧をすることはできますか?
それが可能なら、(子供は除くとして)約1億人がどこの投票済み用紙でも閲覧できることになる。いかにも無理な話である。したがって、そんな制度はない。利害関係者と称して現物閲覧を要求することはできない。刑法第96条違反になります。
一方、訴訟を起こせば、証拠として投票済み用紙に調べが入るでしょう。
(封印等破棄)
第九十六条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
勝敗を分けた選挙の投票用紙、数え終わった後はどうなる? - 神戸新聞2021年11月9日
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/20211 …
〔引用開始〕
開票が終わった後、投票用紙が向かう先は? 結論からいうと、市町村の選挙管理委員会で保管されます。期間は、その選挙の議員または長の任期が終了するまでの間です。選挙後に訴訟が提起された場合などあらためて必要となることもあるためです。〔中略〕
数え終わり点検が済んだ開票所の投票用紙は、有効無効を区別した上で、段ボール箱などに入れられ密封梱包されます。〔中略〕
正当な理由なく、封印を破り中身の投票用紙を取り出すと、刑法第96条の封印等破棄罪に問われ、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処されます。
〔引用終り〕
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