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アメリカ大統領選挙について

日本在住の日本国籍者(つまり日本人)がアメリカに行って大統領候補の応援演説するのは法的に大丈夫でしょうか?

日本、アメリカ 両方の法律を基に回答をお願いします。

A 回答 (1件)

選挙運動を外国人が手伝うのは、米国でも日本でも合法である。

したがって、日本人が渡航して選挙で応援演説するのは合法である。
ただし、米国の場合、自弁(無報酬)で手伝わなければ違法になる。一方、日本の場合、無報酬で手伝うと違法になる(それは労働力の寄付と見なされるため。政治資金規正法により外国人からの寄付は禁止)。
以上、根拠は下記の記事などです。

米大統領選挙 ハリス支持の “ボランティア”を英労働党が派遣 - ヤフーニュース
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/b2d637f …
〔引用開始〕
アメリカでは外国人が選挙活動にかかわることが法的に認められている。そのため、歴史的にも関係の深い英労働党の関係者が米民主党の支持者の応援に、英保守党の関係者が米共和党の支持者の応援にそれぞれ行くことは、これまでにもあった。
ただし、それは私費での参加に限られ、報酬を受け取ったりしながらの関与は認められていない。
〔引用終り〕

選挙運動は誰でもやっていいの? - 毎日新聞2015年12月1日
https://mainichi.jp/articles/20151201/org/00m/10 …
〔引用開始〕
国籍は問わず、外国人もできます。
〔引用終り〕

インド出身の議員よぎさんが目指す多文化共生社会とは - 選挙ドットコム
https://go2senkyo.com/articles/2020/01/17/47839. …
〔引用開始〕
よぎ:「外国人が『無報酬で労務提供できない』という規定があり、私にとってはとても厳しい。私のまわりで手伝ってくれるという人は、外国人が多いので。日本に住民票を置いている外国人は許可してほしいですね。
※編集部注:外国人の選挙運動を禁じる規定はないが、政治資金規正法により外国人からの寄付は禁止されている。選挙運動で無償の労務提供が寄付に当たることから、「外国人は無償で労務提供できない」という解釈となる。
〔引用終り。「よぎ」さんは日本国籍を取得済み〕

なお、米国では選挙について連邦法ですべて定まってるわけではなく、州法にもよる。
たとえばメリーランド州のタコマパーク市では、米国籍を持ってない住民も、市の選挙(市長選など)で投票できる。これは州法に違反していない。タコマパークは小さな市だが、リベラル派の金城湯池だという。
一方、日本では最高裁判例が地方参政権を合憲と認めている(国政参政権は認めていない)。ただし、国政選挙も地方選挙も国の法律の適用を受ける。法律は外国人の参政権を実現化していない。
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