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退職日についての相談です

<以下背景です>
・規模はぼかしますが1000~10000人所属している会社の正社員
・システムエンジニアで現在は案件に参画しておらず
新技術を用いた案件獲得のため会社から投資されている状態(参画していないので引継ぎ業務も微量)
・転職活動して2025年1月頭に転職先へ入社予定
・退職の意思を11月中に伝えようとしていたところ↑とは別領域の案件に11/1より参画すると伝えられ、急遽上司へ退職の意思を伝える。
<ここまで背景です>

転職先へ1月から入社ということもあり12/31日退職を希望したのですが上司には投資されている状態なので案件に参画せずに11月に前倒しして退職か退職日を後ろ倒しして案件のキリがよいところ(25年3月)で退職するかの2択と言われました。

最終的な退職日は誰に決定権があるのでしょうか。
また、上司の判断による退職の前倒しは可能なのでしょうか。

ご確認、ご回答よろしくお願いいたしします。

A 回答 (7件)

退職日を決めるにあたって会社の要望(退職日の相談)をすることは問題ありません。

また、貴方に受入れる義務は無いです。

ただ、会社側の強行手段として会社都合(解雇)することは可能です。
仮に「10月31日に11月末日で解雇ね」って言われれば、それを覆す理由は無くなります。

解雇要件として30日前の通告は正当ですからね。
また、退職の意思も示した後なので不当解雇とも言えないです。
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原則的にはあなたに決定権があります。



原則的ということは例外もあって、あなたの希望通りの退職日にすると業務に著しい障害や損害が発生する場合は、あなたの意向がそのまま反映できない場合もあります。

ただし、これは早すぎる退職について言えるのであって、遅い退職には適用されません。

つまり、別案件には携わらないにしても、仕事がないからといって退職を迫ることはできず、会社側は12月末まで雑務などをやることで在籍させる必要があります。

ということで、12月末退職は可能です。
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本人だと思います。

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退職願を提出し、そこに退職希望日を令和6年12月31日と、記載して証拠を残す、としか言えませんね。

大企業だかや労働基準法に違反する事はしないでしょうけど、あなたが年末といったものを11月末にするということは、解雇として会社都合による退職扱いになります。あなたの希望は12月末まで在籍して賞与の権利を確定させたいだけで、会社側としてはそれを出したく無いということでしょう。最終的に貴方が、待機期間無しの雇用保険支給プラス早期就職手当をもらうのと、賞与をもらうのをどちらを選ぶかになりそうですね。
退職日は調整の上決められるものなので、あなたは希望として年末であった、という証拠を残すしかないのでは無いかな?と思います。よくある話だと思うので、在籍会社が実はブラックだったとわかるかもしれませんね。
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> 最終的な退職日は誰に決定権があるのでしょうか。


本件は解雇ではないので、
労働者本人です。退職届の提出になります。

口頭での退職の意志通知は、単なる相談でしかなく、
退職や退職日の決定にはなりません。

> …の2択と言われました。
退職が決定していない、両者相談の段階、と言えます。

> 上司の判断による退職の前倒しは可能なのでしょうか。
当人との相談結果になります。
当人を無視した前倒しは、相当な理由なき解雇となり、違法になります。
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労働条件の明示)


第十五条使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
②前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
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>最終的な退職日は誰に決定権があるのでしょうか。


最終的な決定権は貴方に有る。
会社に出来るのは退職日の変更依頼であり、それを受ける受けないは貴方の自由。
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