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加害者から賠償金の支払いがされている場合、その加害者を告訴するとか、被害届を提出するなどすることはできませんか?

A 回答 (5件)

法的には被害届も告訴状も提出は可能です。

ただし、財産犯(窃盗、詐欺、横領、恐喝等)の場合で、被害金が全額返ってきている場合には、可罰性に欠けるとして警察が受理を断る可能性があります。
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賠償金の支払いがされていることと、告訴や被害届の提出はまったく別の話です。

一緒にはできません。
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示談が成立したから加害者が賠償金を支払うというのが通常です。


示談や和解の条件で告訴しないなどを記載していると、告訴しても和解済となり事件化しません。
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犯罪行為に関しては、告訴することはできます。


ただ示談書に違反する行為であった倍は、賠償金の返還を求められる可能性はあります。
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賠償金が支払われたからといって、加害者を告訴したり、被害届を提出したりすることができないわけではありません。

刑事事件と民事事件は別物です。

民事事件は、損害賠償請求など、当事者間の権利義務関係を争うものです。一方、刑事事件は、犯罪行為に対して国家が刑罰を科すことで、社会秩序を維持するためのものです。

加害者が被害者に賠償金を支払ったとしても、それは民事上の責任を果たしたに過ぎません。犯罪行為があった場合、被害者は依然として加害者を告訴したり、被害届を提出したりする権利を持ちます。

ただし、示談が成立し、被害者が加害者の処罰を望まない場合は、検察官が起訴猶予処分とする可能性が高くなります。また、被害の程度や加害者の反省の度合いなども考慮されます。

加害者から賠償金の支払いがされているからといって、告訴や被害届の提出が不可能という誤解は、被害者の権利行使を阻害する可能性があります。正しく理解することが重要です。
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