家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

自転車による、飲酒と携帯電話使用時の厳罰化の法改正が、始まりましたが。
下記の条件時ならどうなりますか?
教示下さい。
①自転車に乗っての飲酒はダメですが、押して移動する時は違反ではないですか?
②携帯を見ながら運転はダメですが、ホルダーに固定して歩いて見るのはokですか?
③違反すれば、3年以下の懲役、10万以下の罰金etc言われてますが、
どんな段階に分かれてますか?
初犯なら罰金いくらですか?
飲酒なら車と同様の測定して吸引量で罰金の金額が、変わるんでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

①押して移動は歩行者扱いになります。



②歩いて見るのは歩行者扱いになります。
何かあれば、歩行者に関する法律や条令の問題になります。

③「酒気帯び運転」についても3年以下の懲役、または50万円以下の罰金ですよ。
具体的には裁判所の判断ですね。
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①OK


②NG
③状況で変わります。
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押して歩く場合は歩行者として扱われるので①②とも道交法上の違反ではない。


しかし②に関して言うと、歩きスマホはやめましょうと言われているので罰金はないと思うがやめた方がいい。
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①②とも、もしそれを職質されれば


違反になり得ますね…。
取り締まる側から見れば、例えその時自転車のホルダーに付けて押して見て歩く意味が無いし自転車に乗る筈だと思われるので警告位はされる筈ですし
下手な言い訳すると執着心あるパトカーの警官ならば暫くはどこかで見てるかも…です。
なので自転車に乗ってる時はスマホ電源切って置きましょう…つまらん職質お巡りからされずに済むので…。
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①大丈夫でしょう 自転車に乗らず押して歩いていれば、歩行者として扱われるので道路交通法違反になりません。


②大丈夫です(ナビ使用)が画面注視は違反です 操作は絶対にダメなので停まっての操作になります。
③捕まれば検察送りです(略式起訴のある)起訴されれば前科がつくので執行猶予の人は 執行猶予取り消しになります。

https://news.yahoo.co.jp/articles/8c5dd4beb6822f …
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1)自転車もバイク等も降りて手で押す(動力を使ってない)状態は歩行者とて扱われます



2)前方不注意じゃないんでしょうか?

3)簡易裁判所の判事の判断次第です
  あまり初犯とか関係なさそうですけどね
  まぁ一般論で満額ってことは無いでしょうけど、半分~満額の間の何処かでしょうかね推測でしか無いですが
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