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今日、タクシーの屋根に2キロに及びしがみつき営業を妨害した男を逮捕した、というニュースを見ました。

一方先日は、屋根にしがみついた男を2キロに及びそのまま走行し殺害しようとした運転手を逮捕した、というニュースもありました。

なにを基準にどっちを逮捕するんですか?

片方は逮捕で片方は全くお咎め無しですか?

A 回答 (8件)

早く警察に言った方を信じるのでは?。

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この回答へのお礼

それはあるかもですね。

ケンカの時には勝っても負けても自分から110番した方が有利になります。

お礼日時:2024/11/01 12:47

動画から言える事


屋根にしがみつけれているタクシーが真っ直ぐ走行していたことから屋根にしがみついている者を振り落とそうとしているといえないので当該タクシーの運転手にはその意思が無かったと考えられるのでタクシーの運転手が罪に問われてはいないのです
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この回答へのお礼

たまたま面白い動画が手に入ったのでマスコミが取り上げただけで大して調べてないと思ってます。

マスコミなんてそんなもんです。

お礼日時:2024/11/02 04:05

しがみつくその理由(動機)に違法性を阻却できる理由があるか否かによります


指摘事案の場合
しがみついたその理由(動機)は「友人を驚かす」等であきらかに身勝手である事から違法性は阻却されないので妨害罪(威力業務妨害罪)の現行犯で逮捕されました
屋根にしがみついていた者が屋根からおちて死傷した場合については
タクシーの運転手の意志に反してタクシーの運転手に無断で屋根にしがみついたタクシーの運転手にはその者の安全を守らなければならない法的義務はないことから
知らぬ間に屋根にしがみつかれそれを知らずに運転し結果そのものが屋根から落ちて死傷したならばそれは不可抗力なのでタクシーの運転手は罪に問われません
屋根にしがみつかられていると知っていた場合
そのものを安全を守ろうとしたがやむを得ない事情(急な飛び出しで急ブレーキをかけた等)で結果落ちてしまったならばそれも不可抗力なので罪に問われません
死傷する事が容易に予見出来たにも関わらず関わらず故意に振り落とそうとして結果振り落として死傷させた場合には傷害罪や傷害致死罪の罪に問われます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そんな難しいことではなく時勢やタイミングをみて後付けで道交法に引っ付けただけだと思ってます。

警察なんてそんなもんです。

お礼日時:2024/11/02 03:55

これは運転手の死角を狙って意図的にしがみついているから

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この回答へのお礼

それも分からないですよね。

普通に考えて屋根の上に人がいたら気がつきます。

お礼日時:2024/11/01 21:08

どちらに悪意があって意図的か、で判断されます。

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この回答へのお礼

どっちもどっちの場合もあるしウソもあるし警察も信用できないしなあ。

お礼日時:2024/11/01 14:10

変な人がいますね。



見せしめに逮捕しないと真似する馬鹿が現れます。
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この回答へのお礼

同様のケースで運転手の方が殺人未遂で逮捕された事例もあります。

結構適当に決めていると思ってます。

お礼日時:2024/11/01 12:56

逮捕されたのはしがみ付いた男ですね。


https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241031/k10014 …
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この回答へのお礼

今回のはそうです。

その前は運動手が逮捕されました。

お礼日時:2024/11/01 12:50

わるふざけで無許可でしがみついて、映像がでまわらないようにタクシー会社に後始末させようとしたって聞きましたが?これで運ちゃん捕まっ

たらやったもんがちの世知辛い世の中になるでしょう
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この回答へのお礼

もし落ちて死んでも無罪ですか?

お礼日時:2024/11/01 12:48

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