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不動産貸付と通訳案内業の事業を行っております。
課税対象売上高は1千万以下で免税事業者として青色申告しておりました。2023年7月に手持ちマンションを売却しました。マンション売却後の不動産事業は土地貸付1件のみで土地面積300平方メートル、年間賃料400万円、通訳案内業売上300万円で事業規模以下となりましたので、青色申告は適用されない筈ですが、2023年度の確定申告は誤って青色申告してそのまま受領されました。2024年の確定申告までに青色申告の廃止手続きをして、修正申告する必要があるのでしょうか。この場合の申告は白色となりますか。
また、マンション建物の売却額が1千万円を超える為25年度からは消費税を納める必要があると聞きました。
免税売上額の限度は不動産事業と通訳案内業の個別の売上高で判断されますか。それとも両者の合算で判断されるのでしょうか。もしも、不動産業、通訳案内業の個別で判断されるなら、通訳案内業は免税事業者、不動産事業は
課税事業者となり、不動産事業は売り上げは土地の賃料、経費は租税のみとなり結局消費税を払う必要がない事になりますか。

A 回答 (2件)

>免税事業者として青色申告しておりました…



去年10月のインボイス登録もしなかったのですね。

>通訳案内業売上300万円で事業規模以下となりましたので、青色申告は適用されない…

ん?
そんなガセネタどこかに仕入れたの?

不動産所得には確かに事業規模かそうでないかの区別
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
はありますが、事業所得にそんな区別はありません。

事業所得でいったん青色申告が承認されれば、以後はたとえ年間 10万か 20万の売上しかなくても青色申告は認められます。

>青色申告の廃止手続きをして、修正申告する必要…

などありません。

>1千万円を超える為25年度からは消費税を納める必要があると…

25年度でなく、令和25年分からね。

>免税売上額の限度は不動産事業と通訳案内業の個別の売上高で…

課税売上のすべてです。
消費税に、所得税の所得区分は関係ありません。

>通訳案内業は免税事業者、不動産事業は課税事業者となり…

個人事業である限り、個人の経済活動すべてが対象です。
勝手に都合の良い解釈をしないようにしましょう。

>結局消費税を払う必要がない事に…

なりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明で良く解りました。有難う御座いました。

お礼日時:2024/11/02 20:43

「年間賃料400万円、通訳案内業売上300万円で事業規模以下となりましたので、青色申告は適用されない筈」


これ、間違ってます。ソースはどこでしょうか。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。己の不勉強を反省してます。

お礼日時:2024/11/02 20:44

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