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現在の会社に今年(令和6年)の5月に入社しました。年末調整のときに前職の今年の1月から4月の収入も合算して計算しないといけないと思うのですが、前職の源泉徴収票がありません。
代わりに市役所で今年の所得課税証明書をとり、計算するのはだめでしょうか?

A 回答 (6件)

所得課税証明書では代わりにならないという結論は他の方と同じです。



「前職」というからには、どこかに勤めていたのですね?
であれば、普通は前の職場に連絡して源泉徴収票をもらうべきです。

が、もしも前職が日雇いとか、個人契約の家庭教師とかで、現金で直接受け取っていたなど、源泉徴収票を発行してくれそうなところがないのであれば、何らかの明細とか口座振込してもらっていた分は通帳の記載とかを調べるなりして、源泉徴収票がなくても自己申告で見積もるべきです。
(※正確な金額がわからないから、といって計上しなかったり、あまりいい加減な金額を適当に決めると、あとで税務署から指摘されて追徴課税!なんてことにもなりかねませんので、ご自身の責任においてよく確認すべきです。)

なおその場合は、今の会社に「前職の源泉徴収票はもらえないので提出できない。」と伝えたほうがいいでしょう。
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ダメです。



年末調整に必要なのは今年分の給与の情報ですが、所得証明は昨年分しかでません。

通常は入社時に前職の源泉徴収票を提出しなければならないのですが、すでに提出済みなら、勤務先にご相談ください。
もらっていなかったり、失くした場合は前職に要求してください。
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「市役所で今年の所得課税証明書をとり」


今年と言うのは令和6年のことですよね。
令和6年の所得証明が市役所で発行できるのは令和7年になってからですし、源泉徴収票の代わりにはなりません。

「源泉徴収票がない」とは?
1発行してもらってない
2発行してもらったが紛失した
のどちらでしょう。
「1」ならば発行してもらいましょう。
「2」ならば再発行をお願いしましょう。

いずれにしても「市役所で発行してくれる所得課税証明書」は役に立ちません。
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> 前職の源泉徴収票がありません。


ならば、発行してもらってください。
無くしてしまった場合でも、再発行が依頼できます。
現職の年末調整に間に合わなければ、
前職と現職の二つの源泉徴収票で、確定申告をすればよいです。
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今年の課税所得証明は今年分の年末調整か年明けて確定申告をすることで


収入や課税対象額が確定し
それをもとに作る証明なので
それは順番が逆です
今とれる「令和6年度分」の所得課税証明は昨年の1月1日から12月末までの所得です

前の会社から源泉徴収票をもらってください
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前職の職場に要求して源泉徴収票をもらってください。

市役所で発行される課税証明には地方税しか掲載されていないし、年間の合計額の記載なので役に立たないでしょう。
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