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障害年金を貰い続けるには、障害者雇用で働くと更新がストップしてしまうのですか?社労士が障害者雇用で働くと障害年金が終わると話しています。この話は本当なんですか?

A 回答 (3件)

前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

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先の回答者さんの回答は「20歳前傷病による障害基礎年金の場合」によります。


20歳の誕生日よりも前に初診日がある方が対象です。
貴方のご年齢と初診日はいつになりますか?
当てはまれば、その通りです。

次に、該当しない場合(つまり初診日が20歳より後の場合)には所得制限はありません。
即座に年金が不支給となるという事では無く、「個別の審査」によって判断されます。
働きながらでも支給を受けられている方や、減額されて支給されている方などがお見えになります。

但し、次の点は理解しておいてください。
そもそも障害年金は病気やけがで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができるものです。障がいにより生活や仕事が制限されない状態まで回復したと判断されると、受給が停止になる可能性があります。

これは、仕事をしている事実だけで判断せず、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容なども考慮したうえで総合的に判断する事となっています。

参考になりそうなHPを引用します。
https://www.jsh-japan.jp/cordiale-farm/column/30 …

特に「4-1.審査員に就労の状況をしっかりと伝える」をよく読まれると良いでしょう。
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いかに障碍者の雇用枠といえども、特権ではありません。


労働による収入得ているのには相違ありません、一定の額の範囲等の配慮はあっても。障碍者の雇用枠、といえども。労働で収入を得ているのであれば当然といえば当然なんです。
参考 障碍者雇用で・・・・・といわれる特別な雇用形態はありません。
障害者の効用率達成のために必要な障碍者の雇用人数、のことをそう言っているで毛なんです。
>障害年金を貰い続けるには、
「もらい続けるには」は不要なないようなんです。
障害年金は障害故の労働者として雇用されて収入を得ることがかなわない人にたいして支給されます、それに該当しないと判断されれば、当然打ち切られます。
障害を克服する努力をしようともしない人には払う必要はない、という意見はあり得ても・・・・・。
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