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11月から自転車 法律変わったけど

歩道のとこ走ってても大丈夫だよね?
車と一緒のとこに止まって、信号待って、走らなきゃダメなの?
横断歩道のとこに止まってたらダメなんですか?

歩道走ってたら
警察見つかったら言われるの?
罰金取られるの?

車と一緒のように走ったら
怖くて、走れないんですよね。
やから歩道を走りたいんです。

A 回答 (15件中1~10件)

自転車から降りて、押して歩道を走ればいい。


それは歩行者だ。
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怖くて走れないなら、乗らないほうがいいです。

歩行者が怖いですよ。
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別に通行しても良いけど、あくまでも歩行者が優先だよ!いきなり後ろから来てベルを激しく鳴らすバカがいるけど、あれは間違い!( ;゚皿

゚)ノシ
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>歩道のとこ走ってても大丈夫だよね?



原則、車道やねん
軽車両って車道やねんな・・・
道路標識で、表示がある場合は、歩道を走れる。

なくても、小さい子供の自転車は例外的に認めていることがあるが・・・
あとは、運動に衰えがある高齢者での自転車を例外的に認めていることもある・・・
歩行者がいるしから、そのあたりを考慮してなければならない

>警察見つかったら言われるの?

前々回の免許の講習のときにいっていたのは、
何も言わん! 見て見ぬふりやけども、何があっても責任は取らんぞ~

そのときには、すでに自転車保険加入が義務化されていたから、入っておけよ~もいっていたな・・・

>罰金取られるの?

まぁ、とられへんな・・・
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自転車は軽車輛であり車の仲間ですから、原則として車道を走らないといけません。


道路標識などで表示がある場合だけ歩道を走れますが、人が優先です。
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車での違反は業務上責任が問われます。


運転中の安全確認ミス(過失)も業務上過失と言われて、単純な過失に比べて責任に対する罪(罰)が重くなります。
運転免許と言う業務上の国家資格に基づく行動=業務だから。
自転車にはそんな責任は追及されません、たン淳過失責任だけなんです・
人は間違いを犯すものだ、とも言われますね。
そんなものまですべて犯罪者にすれば国民総前科持ちになりますね。
自転車も軽車両なので、本来はづロ交通法上では車と同じ扱いなんです、例外的に歩道上通行可能の表示がされているところのみ通行可能なんです。
飲酒運転、ながら運転当の場測が重くなっただけで、道路交通法が変わったわけではありません。
>信号待って、走らなきゃダメなの?
横断歩道のとこに止まってたらダメなんですか?
以前からそうなんです。
だから、歩道を走行して歩行者にぶつかって転倒して負傷させれば、全面的にあなたの負け、責任が追及されます、以前もこれからも・・・。
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いや、罰則が重くなったとか以外は変わっちゃいないんですけどね。



自転車は車両なのでもともと原則歩道を走ってはいけないことになっています。
それを幅が2メートル以上、通行者が多いところだと3.5メートル以上の歩道なら、歩行者に気を使いながらであれば走っても良いということになってるだけで。

あなたが怖いから歩道を走りたいとかはどうでもよくてね。
それ言ったら歩いてる傍を自転車に走られたら歩行者は怖いんだから。

走っても良いところは標識があるし、ないところも幅などの条件を満たせば走っても良い。
ただ、あくまで歩道だから歩行者優先。
徐行が基本だし、歩行者が邪魔だからって避けさせるためにベルを鳴らすと違法です。
どいてもらいたかったら低姿勢で「申し訳ございませんが通して頂けないでしょうか?」とお願いするしかありません。

まあ、警察も面倒くさいですから、よほど普通のスピードで走って歩行者に危険だとか、そういうときぐらいしか声はかけないと思います。

取り締まりが厳しくなったのは、ながらスマホ運転と飲酒運転と危険な信号無視くらいですよ。

特に歩道を走ってる時にながらスマホしてたら、速攻で捕まりますね。
最近、ながらスマホによる事故が多いので。
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自転車が歩道を通行していいケースについては、以前と法律は変わっていないはずです。


https://trafficnews.jp/post/77050

強いて言えば、少なくとも当面の間は、警察は今回の法律改正を周知するために違反自転車の摘発を熱心にやるでしょう。それにひっかかるケースは増えるかもしれません。以前から違反してただけなんだけど。
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車道なんか走ったら事故続発すると思うし


第一車側からクレームの嵐ですよ邪魔だって
こちとら絶対歩道ですよ
おまわりも何も言ってきませんしね
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安全確保のためにやむを得ない場合は歩道走行が認められています。

これに明確な基準は無いので、怖くて車道を走れないような場所では実際には歩道走行を取り締まられる可能性は低いと考えます。
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