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示談書について質問です。
とある事で事件の加害者となり、相手側とは弁護士を通して交渉中でしたが、示談の内容が決定しました。
しかし弁護士から送られてきた示談書の原本には、私にだけ署名と捺印を求められ、被害者には署名捺印を求めない書面でした。
弁護士さんには書面の修正を依頼していますが、私は間違っていないですよね?!よく分からないので、ご教示ください。

A 回答 (4件)

はい。


「示談書」とは、当事者間で合意した内容を記載した書面で、法律上は「和解契約」に分類されます。
(示談書は契約書として法的効力を持ち、裁判の証拠書類としても使用されます。)

ですから、「示談書」を作成する際は、「当事者双方が署名・捺印」し、双方が同じものを「1部ずつ保管」します。

https://www.daylight-law.jp/kozin/jidansyo.html# …

被害者に一方的に約束事をするような場合は「念書」になります。
この場合は、「加害者のみの署名・押印」となります。

後日に、被害者からの一方的な「不同意」を生じる事を避けるためでしたら、
「示談書」として、「双方が合意した」と公的記録とするのが良いと思います。
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あなたの所に、2部、送られてきたんじゃないですかね。



あなたが、両方に署名押印して、両方とも送り返す。

そのうちの1部に相手の署名押印をしてあなたに送る。

これで、あなたの手元には、あなたと相手の署名押印した1部がある。

相手には、あなたが署名押印しただけの1部しかないが、必要になったときに相手が署名押印すれば済む。

あなたの所に2部送られてきたのなら、こういうことですけど。
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いや、示談なんですから、あなたが「していただく」立場でしょ?


あなたが被害者に示談の交換条件を署名付きで提出して誠意を見せ、それを見て被害者が納得したら示談してやっても良いって話なのに、何を偉そうにつっかえしてんの?

それで被害者が頭にきて示談はしないってことになったら、困るのはあなたじゃないの?
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両者の合意のための書面ですから、通常は同一文面で2部作成して双方が署名捺印して一部ずつを保管しますよね。

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