ちょっと先の未来クイズ第4問

交通トラブルにて、警察に提出する動画資料で、ドライブレコーダー以外に、本人確認なく無断で、スマホにて動画を撮影されていた場合、肖像権の侵害にあたる可能性はありせんか?
本人確認の隠し撮りはどの程度まで許されますか?

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A 回答 (5件)

それを言ったら防犯カメラも意味がなくなる



肖像権ってそういう事じゃない
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>肖像権の侵害にあたる可能性はありせんか?



肖像権について勘違いしている人が多いですね。
そもそも「撮影されたから肖像権の侵害」という事にはなりません。(法律的には為ると解釈されますが、現実的に撮影しただけで具体的な侵害は起きないです)

肖像権の侵害とは《撮影したものを本人の許可なく利用すること》にあります。
その使用方法が「交通トラブルに関する記録」であるなら、利用法用も肖像権侵害になりません。

ただ気を付けなければならないのは「こんな交通トラブルがありました」というような感じでYOUTUBEなんかにアップすると、これは実害が発生しうる肖像権侵害になる、ということです。

肖像権には、撮影と利用の2段階があります。

後、よく誤解されるのが「有名人は撮影そのものが禁止されている」という点で、これは有名人人は「パブリシティ人格権」というものがあるからです。

分かりやすく言うと「有名人なので、撮影すること自体がお金になる」ということです。だから撮影そのものを許可・不許可にする権利があります。もちろん交通トラブルなどの場合は関係ないです。
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証拠になるかならないかは、裁判所が判断します。



証拠になるのなら、肖像権の侵害にはあたりません。

証拠にならないのなら、肖像権の侵害になる可能性があります。
消すなり何なりしないとマズいですね。
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公共の場、要は外だとならない場合が多いので可能性としてはあるが、裁判などで認められるかというと、おそらくならない。

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ないですね


そもそもドライブレコーダーも相手にとっては無断なので、それと同じ扱いです
全て証拠としてOKです
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