
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
>肖像権の侵害にあたる可能性はありせんか?
肖像権について勘違いしている人が多いですね。
そもそも「撮影されたから肖像権の侵害」という事にはなりません。(法律的には為ると解釈されますが、現実的に撮影しただけで具体的な侵害は起きないです)
肖像権の侵害とは《撮影したものを本人の許可なく利用すること》にあります。
その使用方法が「交通トラブルに関する記録」であるなら、利用法用も肖像権侵害になりません。
ただ気を付けなければならないのは「こんな交通トラブルがありました」というような感じでYOUTUBEなんかにアップすると、これは実害が発生しうる肖像権侵害になる、ということです。
肖像権には、撮影と利用の2段階があります。
後、よく誤解されるのが「有名人は撮影そのものが禁止されている」という点で、これは有名人人は「パブリシティ人格権」というものがあるからです。
分かりやすく言うと「有名人なので、撮影すること自体がお金になる」ということです。だから撮影そのものを許可・不許可にする権利があります。もちろん交通トラブルなどの場合は関係ないです。
No.3
- 回答日時:
証拠になるかならないかは、裁判所が判断します。
証拠になるのなら、肖像権の侵害にはあたりません。
証拠にならないのなら、肖像権の侵害になる可能性があります。
消すなり何なりしないとマズいですね。
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