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確定申告についてです。

現在、副業状態となっており、2社から給与明細をもらっています。

本業は正社員、副業はパート勤務です。
副業の方は年間20万行くか行かないかという微妙なラインです。
本業の方で年末調整はします。

調べていたのですが、本業、副業とも給与所得だった場合は金額に関わらず確定申告が必要みたいなことが記載されていたり、20万円に満たなければ確定申告の必要なしと記載されていたりとよく分かりません。

実際の所どうなのでしょうか??
どちらとも給与の場合、20万に満たなければ確定申告は必要ないのでしょうか??

A 回答 (5件)

NO4です。


回答分に誤りがありましたので、訂正させていただきます。
正「副業である給与から給与所得控除額(最低55万円)を引いて、給与所得が20万円以下であると判断してはいけません。」
誤「副業である給与から給与所得控除額(最低55万円)を引いて、副業以外の所得所得が20万円以下であると判断してはいけません。」

雑所得などは「収入から経費を引いた額」が20万円以下なら、本業給与が年末調整を受けていれば確定申告不要です。
副業が給与の場合には「給与総額から給与所得控除額を引いて所得額を出す」のではなく「給与総額が20万円以下か否か」で判断します。

これは、本業給与から給与所得控除額(最低でも55万円)が引かれて年末調整されているため、副業給与から改めて給与所得控除額を引いて所得計算をすると二重控除になってしまうからです。
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1、本業の給与について年末調整がされていること


2、副業の給与総額が20万円以下であること
以上が確定申告不要の条件です。

注意
副業である給与から給与所得控除額(最低55万円)を引いて、副業以外の所得所得が20万円以下であると判断してはいけません。
 副業給与については、単純に給与「総額」が20万円以下であるかどうかで判断します(※)。

医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除など、年末調整では受けられない控除を受けるために確定申告書を提出する場合には、副業給与が20万円以下でも記載しなければいけません。


税金の話では「収入」と「所得」は違います。
「本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です」
という回答がありますが、その方が参照にしてるURL内で、収入と所得を区別して説明してないので、このような誤った説明になります。
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副業の所得があると確定申告すれば納税額が増えると思っている人がいるようですが、副業で源泉徴収されていると、確定申告すれば逆に還付金がもらえることもありえます。



私の場合は、だいたい10数万円くらいの還付金を毎年受けています。確定申告するのが楽しみなんですよ。
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本業以外の所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告は不要です。


https://www.yayoi-kk.co.jp/fukugyo/oyakudachi/fu …
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>20万円に満たなければ確定申告の必要なしと…



20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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