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某テレビ番組で俳句の添削を行っている先生がいると思います。
その先生の画像を使って、先生や俳句とは全く無関係の話題について、先生が添削しているような雑コラをSNS上で見かけたのですが
これは先生の画像=著作権の侵害ならびに肖像権の侵害には当たりませんか?

また、そこまでではないと思いますが、内容によっては名誉毀損にも至りませんか?

A 回答 (2件)

現行の著作権侵害にあたります。


ただ、所有権保持者や
サイト管理者の目に止まらなければ
流される事項です。
あと肖像権は、別の事項になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
念の為本人の公式サイトのお問い合わせの欄にて問い合わせさせていただきました。
まぁいちいち相手にしてたらキリがないので無視だと思いますが…

お礼日時:2024/11/04 06:26

ちょっと危ない気がする。

今は公人と呼べる人物に関してもかなり慎重な姿勢を求められる風潮になって来てる。
ちょっと昔なら、泣いた議員の画像に変なセリフコラージュして遊んだりしたもんやけど、今はどうなんやろ
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
懐かしいですね笑。
泣いた議員の会見を変な編集した動画とかありましたよね。

お礼日時:2024/11/04 06:25

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