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建築基準法43条で2m以上の接道義務があります。

道路から家への進入路が幅1.7mで、これでは建て替えできないと言われました。
進入路の入り口をYの字に広げて、2m以上にするだけで大丈夫でしょうか?

それとも、進入路全部を幅2m以上にする必要があるのでしょうか?

※わかりにくいかもしれませんが、進入路の入り口の両角を斜めに削って幅を広げるイメージです。
 進入路の長さは10mあり、全部を2mに広げずにすむならそちらを選択できないかと思いました。

A 回答 (6件)

これは路地状の敷地、いわゆる旗竿地だよね。


敷地にはこの旗竿部分も含む。
ここで建築基準法の道路に接する長さは2メートルだが、旗竿の場合も同じ解釈。

イメージとして、、、
「直径2メートルの球が通る」こと。
実際は階段などの段差があったり、門や塀などで実質の幅が欠けているときもある。
ゆえ、、、
上から見た投影と考えればわかりやすいかと。

>道路から家への進入路が幅1.7mで、これでは建て替えできないと言われました。

Yの形に隅み切ることができるなら、不足の30cmを隣から借りたらいい。
Yの部分も事故敷地じゃ無いんでしょ?

ちな、敷地として借地は特に分筆も必要無い。
配置図に借地として含めて表現するだけ。

確認申請の審査では、借地などの民事の契約行為には踏み込まない。
借地の契約書なども必要ない。
建てようとする建築主が
「このように計画しました」
と申請するだけ。

建物が建っている間に借地契約が解消したら違反建築だからね、そう安易に使わないよう。
それと、敷地の重複使用はできない。
もしお隣から30cmを借地したとして(または、両方から15cmずつ借りたとして)、お隣は貸した部分を自分の敷地に使えないわけ。

まあ、パズルみたいなものだが(笑)

それと、旗竿部分の幅は2メートル必要だが、塀があるなどで有効に通れる部分の幅が2メートルを切る場合。
どこまで狭くなっていいか?は、あらかじめ特定行政庁に確認しておくこと。
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意味が良く解りませんが、この条文の前提は、


「敷地」が「道路」に接する部分の「幅員」だったと、
思います。

仰っている意味が解りませんが、敷地に「細工をしても」、
「敷地の接道幅」が、変わらなければ、駄目でしょう。

当初の目的は、昔の住宅密集地には、「道路」という
考えが薄く「通路」的で、火災が発生すれば、
消防車が「侵入できず」、火災が拡大する傾向が
あったからだと思います。

「買収」可能な地域は、「道路」を設けましたが、
無理なところは、「法律の網をかぶせて、建て替え時期を待つ」
と言う作戦なのではないか、と思います。

今の敷地も、恐らく古いので、「通路」的な意味で、
考えて居たのでしょう。

この規定は、「接道」についてのものなので、住居までの
敷地が途中で狭くなるのは、大丈夫だと思いますが、
行政に聞かないと、解りません。

仮に、「接道部」を「斜め」にカットしても、
「カットした部分」をどうするのか、と言う
問題が残ります。
その部分を「道路管理者に寄贈する。」なら理屈は
通りますが、当然、受け取らないでしょう。
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前面道路に対して敷地がなので通路幅ではなく接する部分が


2m以上です。隅切りして2m以上にとか関係ないと思いま
すよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 18:38

接道から敷地、


通路、途中200cm未満は新たに建築が出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 18:38

参考となるURLです。



https://iqrafudosan.com/channel/road

これをみると・・・

>進入路の入り口をYの字に広げて、2m以上にするだけで大丈夫でしょうか?

⇒ダメでしょうね。

>進入路全部を幅2m以上にする必要があるのでしょうか?

そうです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 18:38

市区町村の建築(指導)課に聞けばどうですか?。

市区町村によって違うそうです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/04 18:38

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