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法律の瑕疵または判例がなく取り扱い不明があるようですが、赤ちゃんポストで日本国籍が与えられた後、実は外国人が両親だと判明し身元がわかった場合、日本国籍/戸籍は取り消されると思いますか?成人になってからも取り消される恐れはありますか?

A 回答 (3件)

その親の本国法にもよりますが,「法の適用に関する通則法」によって日本法が適用されるケースでは,強制的に日本国籍を失うのではなく,本人(またはその親)の選択により日本国籍か外国籍かを選ぶことになるものと考えます。



あかちゃんポストが関わっていてその子の属性が不明の場合,戸籍法の棄児として扱われるものと思います。棄児が発見された場合,戸籍法57条2項により市町村長が氏名を付け,本籍を定める等して調書に記載し,その調書が届書になるとされています。つまりこの時に,国籍法2条3項により日本国籍を取得することになります。

そして国籍の喪失については国籍法11条から13条に規定がありますが,両親が外国人であることが発覚したことだけで国籍を喪失するとはされていません。その両親が,その両親の本国法に従ってその子の国籍取得に関する手続きをしてようやくその子は両親と同じ国の国民になるのですが,その両親の本国法が二重国籍を認めないといった規定があればともかく,そうでないのであれば前述の「法の適用に関する通則法」に従って判断するしかなく,本質問は仮定の質問であることから本国法を特定できないために,その判断もできません。とりあえず二重国籍になり,本人が18歳から20歳になるまでの間に,本人の選択により国籍を選ぶことになるだろうということしか言えません。

ついでに言うと,過去の取り扱いが不明だというのも,この両親の本国法によって扱いが異なることがあるために,以後の参考にはならないためではないかと考えます。
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微妙な問題ですね。

法的整理されていないのではないでしょうか。。
AIの答えは
赤ちゃんポストに預けられた乳児の国籍は、通常、その子が見つかった国のものとなります。例えば、日本の熊本市にある慈恵病院の「こうのとりのゆりかご」に預けられた場合、その子の国籍は日本となる可能性が高いです。ただし、具体的なケースによって異なる場合もあります。
赤ちゃんポストに預けられた乳児が日本国籍以外を持つ場合は、両親が共に外国籍である状況です。 日本での養子縁組においても、養子が外国籍の子供である場合、その子供の本国法に保護要件の規定があれば、それを満たす必要があります。

要領を得ませんね。
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両親どちらかの国籍を取得するなら、二重国籍は認められないので取り消すための手続きは取られるかと。


身元が分かっただけ取り消す法律はありませんし。
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