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男子大学院2年生。

お母さんが派遣社員で働きに行っている会社で、母曰く、
・今年入社してきた男の人で、
・いつの間にか来ていないなあ、と思っていたらクビになっていた
そうです。
母の働いているところは、派遣社員でお母さんみたいに働いている人が大半で、その会社の正社員の人が数人で、30人くらい管理しているとのこと。
具体的な想像がつかないのですが、お母さんみたいな女の人が30人と、男性の所長の人と、中堅の人と、その新しく入ってきた男の人がいる職場とのこと。

学卒で僕と同じかそれよりも年下なものの、クビになった理由が、派遣社員の女性のスカートの中を盗撮していたとのこと。
お母さんは大丈夫たったの?と聞くと、被害にあったのは若手の20台後半から30代前半の人だそうで、40代の人は被害にあっていないとのことで、大丈夫だったとか。

パンツなんか見て何が嬉しいんだろうねえ、と僕の前でパンツとTシャツで語る母。
僕にはそんなことしたらいけないよ、としないとは思うけど、と冗談ぽく言われました。

時々盗撮で逮捕されている人のニュースを目にしますが、その男の人がニュースになった記憶はなく、会社の中でっ見つかったらクビ、というのは罰年は重いのでしょうか?

A 回答 (9件)

盗撮には原則撮影罪に問われます。

つまり3年以下の禁固刑か300万円以下の罰金です。
確かに会社の中で盗撮は駄目だよ。
女子社員は着換えも安心して出来ない。
たから処分するのは当たり前。
クビてすか?いやあちょっと厳しいど私は思いますよ。厳重注意、訓告、戒告くらいじゃ甘いかな?
懲戒解雇もあり得んよ。
とはいえよくわからないから、一度警察に相談すべきです。
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クビと言っても退社した事は事実としても、諭旨解雇、懲戒解雇か依願退職わからないですよね。


一般的に会社の懲戒処分は「戒告」、「譴責」、「減給」、「出勤停止」、「降格」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」です。
懲戒解雇ならクビかもしれませんが、例えば降格の懲戒処分を出したが、会社に居ずらくなって依願退職したかもしれません。

ほとんどが後者のケースで、自己都合退職になりクビではありません。正社員を懲戒解雇するのは結構ハードルが高いです。
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盗撮は原則撮影罪に問われます。

撮影罪の刑罰は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
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会社の中でっ見つかったらクビ、


というのは罰年は重いのでしょうか?
 ↑
普通じゃないですか。

特別に重い、ということは
ありません。

そんなのがいたら、女子従業員は
落ち着いて仕事が出来なくなります。

世間に知られたら、会社の名前に
傷がつきます。

ワタシだったら、懲戒解雇して
警察沙汰にしますけどね。
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「まだ若いし、初めてみたいだから、辞表出せば表沙汰にしないでやるから書きなさい」と強制的に退職させたのでしょう。

性犯罪は再犯率が高いですから、またやって捕まりますよ。
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まぁ逮捕案件ですね。

社内でどうにか処理して表ざたにしてないだけでしょう。
名前出たらほぼ一生残りますからねえ。
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社員がクビってのはかなり重いですね。


普通は何をやった所で大体2回目までは厳重注意で終わります。3回目やらかしたらクビ。
それくらい守られてます。
まぁ刑法に触れるようなことしたら一発退場ですけど。
盗撮は刑法上のなんかあるかな?民法の気もするけど、まぁ女の人が多い職場なんでね、盗撮した社員を厳重注意や移動だけで残留させたら、「あの会社は盗撮してる社員がいるらしいよ」って噂が立ちますからね。Googleマップの口コミで書かれたり。会社の経営に重大な悪影響を及ぼすからクビでも、会社の判断に違法性は無いですからね。
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犯罪者とは働けないでしょう。

同じ男でも、それはクビにしてくれと運動起こしますよ。ごめんで済む話ではないですわ。
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重くは有りません盗撮はれっきとした犯罪ですから警察沙汰に為らなずに会社をクビになっただけでもその人にとっては幸いだったのではないかと思う。

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