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自転車で違反したら車の免許には影響するんですか?
例えば 免停やゴールド免許取り消しとか

質問者からの補足コメント

  • あれ?意見が分かれたぞ?

      補足日時:2024/11/06 12:05

A 回答 (10件)

非常に稀ですが、過去に免停処分を受けた実例があります。


 自転車を使った当り屋で繰り返し行為を行い、処分を受けた。
11月1日から自転車の取り締まりが強化されたので、今後は増えていくかも。
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影響しません。


自転車で【違反】をした場合「〇年以下の懲役または〇円以下の罰金」という刑事処分だけです。
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関係ないはずだよ。

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検察の判断で決まる


“免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときは免許を取り消し、又は六月と超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。”
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自転車での事故、違反によって直接運転免許を停止、取消はありません。



>道交法103条1項8号で
中略
>※ 自動車等(自転車など軽車両含む)
これは間違いもしくは虚偽ですね。
道路交通法第84条第1項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
としていますから自転車は含まれません。
道路交通法第71条第5の5号に 
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)
という文言がありますがこの号だけですし軽車両はありませんね。

例外は救護義務違反ですねこちらは「自動車等」ではなく「車両等」なので自転車も対象ですし運転免許の点数にも影響します。
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#2さんのおっしゃるとおり、自転車で起こした違反行為を原因として運転免許の停止などの処分に至ることはあり得ます。


 実際に2012年11月に発生した免許停止処分の事例が、下記 URLで紹介されています。
https://www.j-cast.com/2012/11/21154917.html
 この事例は、厳密には自転車の運転そのものを起因とする処分ではなく、道路交通法に定められた救護義務への違反(いわゆるひき逃げ)を問われたものです。ですので自転車の場合、よほどの危険な違反行為でなければ、この事例のように免許停止処分に至ることは稀なのかもしれません。
 しかし、自転車の運転そのものに対する規制がより厳しくなりつつある今日にあっては、この12年前の事例以上に免許停止処分などの適用が検討されるケースが増えるのではないかと感じています。(道路交通法施行令第四十一条の三・第2項十六号に定められる、自転車による妨害運転など)
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https://escape.poo.tokyo/license-suspension-caus …
あり得るというのが回答ですから、分かれるのも当然ですかね。
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現時点では関係ないけど、マイナ免許と連動するようになったら段階的に導入してきて、免停罰金で集金するでしょうね。

そのうち、自転車にも免許制度導入して発行手数料で集金したいと、警察ひいては内閣府は。
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影響します。



道交法103条1項8号で

免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるときはの免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。

※ 自動車等(自転車など軽車両含む)

だから、捕まらないように(違反しない)ルールを厳守しましょう。
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関係はないですよ。


自転車で違反しても車の免許に影響することはないですよ。
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