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某医療機関の看護師長に
https://www.navinavi-hoken.com/articles/differen …
を踏まえて「病院側の都合(「大部屋が満員で~」など)で、やむを得ず特別室を利用する場合は、差額ベッド代を支払う必要はないのでは」と問い合わせたところ、当人はこれ(「病院側の都合(「大部屋が満員で~」など)で、でやむを得ず特別室を利用する場合は、差額ベッド代を支払う必要はない」こと)を否定されたので、さらに「もし、差額ベッド代を支払うことにしたがわない場合は、どうなるか」と、再度、問うと「他にあたってもらうしかない」と、答えられました。
つきましては、当該スタッフ(看護師長)の対応(発言)は
~~~
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
のP19~20にある「(8)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。…」の「③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」における(例)に記載された以下。
· 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
~~~
に、違反していますでしょうか。
また、これ(当該スタッフ<看護師長>の対応<発言>)は、他の法令等にも抵触するでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    例えば、医師法19条1項には、抵触しないでしょうか。
    https://www.phchd.com/jp/medicom/park/idea/manag …

      補足日時:2024/11/07 09:21
  • うーん・・・

    ありがとうございます。
    お言葉ですが
    ~~~
    満床の場合は別の病院へという師長の説明が正しいです。
    特別室しか空いていないのでタダで特別室へ入床させろ、というのは社会通念上でも明らかな間違いです。
    個室管理が必要な患者を別の病院へ転送するなんてことは、通常でもよくあることです。
    ~~~
    については
    ~~~
    https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/15-3.pdf
    のP19~20にある「(8)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。…」の「③病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合」における(例)に記載された以下。
    · 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
    ~~~
    に抵触しませんか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/07 10:24

A 回答 (3件)

医療従事者ではないので間違えていたら申し訳ありませんが、20回入院している私の経験も踏まえた考えを書きます。

(入院歴があるのは地元の県立病院と隣県の大学病院)

①その通達に違反する可能性は十分あると思います。

②10年くらい前に県立病院に入院した際、空きが無いということで個室に入院させられて(希望は大部屋)、おかしいと思い確認しましたが、そういう決まりなのでと言われて、数日だから仕方ないと支払いました。その数年後に大学病院で入院した際にも病院の都合で個室になり、入院期間が未定だったため「差額ベッド代が膨らむと困るから早く大部屋に行きたい」と言ったら『病院の都合なので差額ベッド代は取れないことになっていますから大丈夫です』と言われて、差額ベッド代の請求はなかったです。

③同じ通達に、「患者が事実上特別の負担なしでは入院できないような運営を行う保険医療機関については、 患者の受診の機会が妨げられるおそれがあり、保険医療機関の性格から当を得ないものと認 められる」とありますから、差額ベッド代が払えないなら別の病院に行けということは基本的にはダメだと解釈できるのでは?と思います。

④県からの指導があったのか、最近では県立病院でも病院都合による差額ベッド代の請求はなくなりました。

⑤最近は、県立病院で入院の予約をした際に、「他の緊急性が高い患者さんの都合等で入院日を変更してもらう場合がある」と説明されるようになりました。当たり前の話ですが、他の方も含めて調整するのが病院の責務だと思います。(そんな簡単ではないことも分かりますが)

⑥大都市は違うかもしれませんし、病院や病気にもよると思いますが、私が何度も入院している県立病院は地域の中核病院なので、よそへ行けと言われたら隣県の大病院に行くしかありませんし、別の病院に行ったら(紹介状やデータはあるとしても)、また同じ説明や検査をする場合もありますから患者にはデメリットが多いです。なので、別の病院に行けと言う前に可能なことはやって欲しいですね。

⑦看護師だと、完璧にはそのあたりのことを知らない可能性もあると思いますから、総合案内等に確認してください。ちなみに私は県庁に確認したことがあります。

長くなり申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/07 08:10

これは気の毒にね。


心中お察しする。

質問文からは病状や経緯などについて記載がないので何とも言えないところだけど。
通達の(8)-③の例示に「満床」があるが、単に「満床」ということだけを争点にするとどうにもならない。

例えばだけど。
満床だけを理由に病院側が患者に確認せずに勝手に特別室(差額ベッド代)に入院させた場合には、これは通達の通りに差額は発生しないケース。
治療上の理由から転院できない患者の場合も同じく。
患者や家族自身の選択によらない。
ただ、例示下段の記載にあるように治療上の必要性がなくなった後は同意書など意思確認、つまり途中から変わる(差額ベッド代が発生)こともある。
どうするか患者側が選択する。

十分な説明があったかどうかも左右する。
本件の看護師長の発言から推測するに、転院することは可能な病状で十分な説明も行ったということ。
そこで患者あるいは家族の選択を求めたということかと思う。

必要性の有無については病院側と患者側から聞き取りということ。
本件では、病院側と意見が違うようなので、通達に抵触するかどうかは相談窓口に聞いてみるところではないかな。
満床=差額ベッド代なしという単純な話ではないので。

どの都道府県でも保険局などに相談窓口があるはずだよ。
相談してみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/07 11:41

「病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合」


という条件が記載されています。
具体的には、感染症などにより個室管理が必要な患者で、個室に空床がない場合が該当します。
満床の場合は別の病院へという師長の説明が正しいです。
特別室しか空いていないのでタダで特別室へ入床させろ、というのは社会通念上でも明らかな間違いです。
個室管理が必要な患者を別の病院へ転送するなんてことは、通常でもよくあることです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/07 10:55

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