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小さな会社を経営してますが 名刺の
名前を 本名と 別の 氏名にする
これは、特に法に触れる事はないですよね?
旧姓を名のるではなく 全く違う好きこのみで考えた姓名です

A 回答 (25件中1~10件)

No25さんは古い考え方の人で


公的書類や取引先は正式名称でいいのです
ですが勝手に周りからホリエモンとか呼ばれてるじゃないですか
ホリエモンさんは正式名称はホリエモンじゃないでしょ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:53

会社の代表者ですよね?


名詞の記載事項には法律の規制は働かないものの,そのようなことをすることは名刺の信頼性を損ね,ついては企業自体の信用を失いかねない行為だと思われるので,やめておいたほうが賢明でしょう。

会社の代表者は法人の登記事項です。この登記というのは第三者対抗要件ですから,そこに嘘があることは許容されていません。ゆえに代表権のある取締役については,その就任の登記の際には印鑑証明書を添付し,虚偽の名前で登記ができないようにされています(何年か前に,旧姓氏名のかっこ書き併記が認められるようになりましたが,その場合には戸籍抄本等の公的証明書を添付して,その正当性を示すことになっています)。

対して名刺には,対抗要件も何もありませんので,誰でも,どんな内容でも作れます。名刺屋(印刷店)に依頼することもできますが,市販の名刺作成用キットを使って自作することさえ可能です(警察官の正規の名刺は厚手用紙の縦書きのはずですが,このキットを使って作られたと思われる横書きのものをもらったことがあります。その人は警視庁信用組合の利用者でしたので,確実に警視庁の警察官でした)。
名刺の作成には一切の制限はないので,ペンネームでの名刺作成も自由自在だと言えます。

ところが会社代表者の名刺の場合だと,ちょっと事情が異なるように思います。登記とは違う名前の名刺だとわかると,その名刺(及びそれを出した人)は信用できないものだと疑われ,取引にも支障が生じるおそれがでてきます。マネーローンダリングを警戒,場合によっては通報しなければならないとされている業種,たとえば銀行では,まず認められない事態でしょう。

ただ,会社の社長で,本名とは異なる漢字を使った名詞は,一例だけですが受け取ったことがあります。「〇〇邦治」さんという方で,登記は当然に本名のままでしたが,名刺だけは「〇〇久仁治」にされていたのです。姓名判断か何かでこのほうがいいと言われたようで,虚偽にはならないように読み方は同じになる(だから口頭ではおかしいと感じることはない)ようにするという工夫がされていました。
この方が現在も存命なのかもわかりませんが,ただ東京某所にある某国大使館が入っているビル名に社名が残っているようですので,会社はまだあるのかもしれません。

名刺の場合,会社代表者(及び役員)のように登記があるものについては,一般人をして同一性があると認められるものであれば許容されるように思いますが,そうでないものを使うことは(社長の好みというつまらない事情だけで)会社の信頼性を損ないますので,やめておいたほうが賢明だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:54

会社の登記簿は本名ですよね?


で、顧客との契約書の名前は、どっちにするんですか?
契約書=法的に認められた公的な書類ですから、別名では出来ませんよね?
その本名の契約書を見て、相手はどう思うかですよ。
“あれ?交換した名刺の名前と違う”
どう説明しますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:54

芸名とか大丈夫な気がするので、業種によってはよくあるカタカナと苗字みたいなわかりやすいニックネームで、普段もその名前で通す感じだったら信用面もバッチリなんじゃないでしょうか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:54

なんでNo.15削除したの?


図星をつかれたから?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:54

えっとその心は?かいしの信用調査なんかする時に代表者が偽名??よほどの理由がないとまず信用なくしますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:54

会社経営者です


対お客様とか業社という意味かと思われますが
うちでも普通にやってます
そもそも本名を名乗るのは日本の慣習ですからね、他国では違う
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

ビジネスネームを使うのは問題ありません。

公的書類などは駄目だったりしますから使い分けて問題ないです。
長く通称として使われていれば、国会議員としてビジネスネームで立候補もできます。この場合、選挙長の認定が必要になりますが。
(地方自治体選挙の場合は、自治体によっては本名しか認めない所もあるそうです)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

おはようございます


小さな会社を経営されてるという事ですね
株式会社、有限会社とかですね
で経営をされてるということは代表者ですね
当然登記に御名前が載っておりますね
という事は。。。。。。。。
おわかりですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

肩書が正しく、会社にその名前と同じ名前の人がいなければ問題なさそうに感じます。



あとは同業者に同じ名前の著名人がいないとかですかね。クレームがきたらややこしそうですから。「なぜわざわざ偽名まで使って私の名前を名乗るのか?」など。

ただし、名刺をもらった相手方が偽名だと分かった時に、何か騙されたと感じることがないといいと思います。法的なことではないとしてでもです。

詐欺を疑われたり、何か表見代理だと誤認されるようなことがなければいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/11/10 21:55

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