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No.25
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会社の代表者ですよね?
名詞の記載事項には法律の規制は働かないものの,そのようなことをすることは名刺の信頼性を損ね,ついては企業自体の信用を失いかねない行為だと思われるので,やめておいたほうが賢明でしょう。
会社の代表者は法人の登記事項です。この登記というのは第三者対抗要件ですから,そこに嘘があることは許容されていません。ゆえに代表権のある取締役については,その就任の登記の際には印鑑証明書を添付し,虚偽の名前で登記ができないようにされています(何年か前に,旧姓氏名のかっこ書き併記が認められるようになりましたが,その場合には戸籍抄本等の公的証明書を添付して,その正当性を示すことになっています)。
対して名刺には,対抗要件も何もありませんので,誰でも,どんな内容でも作れます。名刺屋(印刷店)に依頼することもできますが,市販の名刺作成用キットを使って自作することさえ可能です(警察官の正規の名刺は厚手用紙の縦書きのはずですが,このキットを使って作られたと思われる横書きのものをもらったことがあります。その人は警視庁信用組合の利用者でしたので,確実に警視庁の警察官でした)。
名刺の作成には一切の制限はないので,ペンネームでの名刺作成も自由自在だと言えます。
ところが会社代表者の名刺の場合だと,ちょっと事情が異なるように思います。登記とは違う名前の名刺だとわかると,その名刺(及びそれを出した人)は信用できないものだと疑われ,取引にも支障が生じるおそれがでてきます。マネーローンダリングを警戒,場合によっては通報しなければならないとされている業種,たとえば銀行では,まず認められない事態でしょう。
ただ,会社の社長で,本名とは異なる漢字を使った名詞は,一例だけですが受け取ったことがあります。「〇〇邦治」さんという方で,登記は当然に本名のままでしたが,名刺だけは「〇〇久仁治」にされていたのです。姓名判断か何かでこのほうがいいと言われたようで,虚偽にはならないように読み方は同じになる(だから口頭ではおかしいと感じることはない)ようにするという工夫がされていました。
この方が現在も存命なのかもわかりませんが,ただ東京某所にある某国大使館が入っているビル名に社名が残っているようですので,会社はまだあるのかもしれません。
名刺の場合,会社代表者(及び役員)のように登記があるものについては,一般人をして同一性があると認められるものであれば許容されるように思いますが,そうでないものを使うことは(社長の好みというつまらない事情だけで)会社の信頼性を損ないますので,やめておいたほうが賢明だと思います。
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