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会社員の場合、年末調整の社会保険控除の欄は記入するのでしょうか?

A 回答 (4件)

天引きされている分は記入不要です。



子供の国民年金を代わりに払ったとか、あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で、天引きされている分以外にあなたが支払ったものがあれば記入できます。
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>会社員の場合、年末調整の社会保険控除の欄は記入するのでしょうか?



年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄には、あなたが受けたいと思う社会保険料控除について記入します。

例えば、次のような社会保険料を記入することができます。
①あなたが負担したあなたの国民健康保険料
②あなたが負担した同居の家族の国民年金保険料
③その他

なお、あなた又は同居家族の国民年金保険料を記入するときは、日本年金機構から郵送されて来る「令和xx年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を、「給与所得者の保険料控除申告書」に添付しなければなりません。

《注》「給与所得者の保険料控除申告書」の社会保険料控除の欄には、給与と賞与から天引きされた社会保険料(健康保険料、雇用保険料など)を記入してはなりません。
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天引きになっていない保険は記入の必要があります。

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会社員の支払う社会保険料は給与天引きなので、会社が把握しています。


社員個人が申告する必要はありません。
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