あなたの習慣について教えてください!!

後期高齢者の男ですが、私が他界した時の相続税に関して、ご教示下さいませ。遺産は妻へ100%
譲るよう、公証人に遺言作成を頼もうと思います。
1  ザックリでも構わないのですが、
妻の相続税は、何%なのでしょうか?

計算式はありますか?

妻が独りで住むであろう、自宅と別宅
があります。この、主たる住宅には、税の控除はいくらでしょうか?

2 あとは、銀行、証券、の残高になります。上記の別宅と銀行、証券、の残高には、何%の相続税なのですか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

残す財産で税率が変わります。


法定相続人の人数でも非課税枠が変わりますし
質問文だけでは判断しかねます。

相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額     税率 控除額
1,000万円以下           10% -
1,000万円超から3,000万円以下   15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下   20% 200万円
5,000万円超から1億円以下     30% 700万円
1億円超から2億円以下        40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

詳しくは国税庁のホームページを見ていただくか
税理士の方に相談されたほうがいいと思います

国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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先に回答しましたけど、何のコメントもなし。

読んでいないのですか。
若い子の礼儀知らずには慣れましたけど、そこそこのお年なんじゃないですか。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13957948.html

---------------------------------

>他の相続権者の、遺留分の請求を、抑止する為…

これは必ずしも思惑どおりに事が進むとは限りません。

・税法で旅立ち前3年以内の贈与は、贈与はなかったことにそれ相続税として計算し直すことになっている。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

・上記をクリアできても、「特別受益」があったとして、遺留分請求の対象になる可能性あり。
https://minami-s.jp/page027.html

>そのうち、1戸は、住民票があるところ…

20年を経た熟年夫婦なら、居住用の不動産の贈与特例で無税。申告は必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

>固定資産税·都市計画税…

建物分はそれでよいですが、土地分は、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地のみ固定資産税評価額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

>出来ましたら、1住宅と銀行証券口座を、分けての…

年をまたいで贈与するという意味ですか。
まあそうだとして年間900万なら
(900 - 110) 万 × 40% - 125万 = 191万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

投信や株は、相続発生日まで評価額が決まりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/

まあお書きの数字で試算するなら、
900 + 500 + 1,000 + 500 = 2,900万
(2,900 - 110) 万 × 50% - 250万 = 1,200万円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i
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1,各相続人が相続する財産の額(相続税評価額によるもの)を出す。


  仮に「マイナスの財産のみ」を相続する者がいたら「評価額はゼロ」で出す(※)。
2,各相続人の相続財産評価額を合計して、それを法定相続分で分けたとして、相続税額総額を算出する。
3、相続税総額に、各人が相続した財産に応じた按分額をかけて各人の相続税負担額を算出する。

従って、まず相続人の数の確定作業が必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍で確認します。

妻が「相続財産を総とり」した場合には、相続財産のうち1億6千万円までは配偶者の税額控除が受けられるので、妻の納税する相続税額は「ゼロ」です。


すでにお判りでしょうが、相続財産個別に「この住宅にはいくら」「この預金にはいくら」というように個別に相続税は計算されません。
お望みの「ザックリとした計算」については
最低限「法定相続人の数」「不動産の相続財産評価額」(これは一時的に概算でもよい)と「現在所有の証券の市場での価格」がわからないと、出ないです。
ここのサイトで「ああ、それならこのくらいだぜ」という回答はつきませんし、ついたとしたら「無責任かつ出鱈目」なものです。
税理士に相談なさることを強くお薦めします。


相続財産のうち債務だけを引き受けるという者が出るケースがあります。
「自分だけは大学院まで行かせてもらった。おそらく借金の大半はそのためのものだろうから、それは私が相続して支払う」というもの。

遺産の全額を計算するときに債務は控除して計算しますが、このように「借金は俺が払う」という者がいるときがあります。
そこで「1」の各人の相続額を出す際に「マイナスだったらゼロ」とするのです。当然に全相続財産から借金を引いた額が総相続財産ということにはなりませんから、各相続人の相続税負担額は増えます。
レアなケースですが、現実にはありますので、最初の「1」の計算が必要なのです。
これは相続税の計算方法をしてしてる専門書でも一番に述べられてることです。
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全財産を相続する前提なら、総額1億6千万円までの相続だと配偶者控除により非課税です。


相続税は何パーセントか、という質問であるなら、総額いくらを相続させるかそれを提示しないとわかりません。

不動産と証券などを別々には考えません。
建物は固定資産税評価額、土地は路線価、証券などは被相続人の死亡時点の解約返礼金額で金額を出します。
医療保険は本人の受け取りになるので相続財産に含めますが、死亡保険金が奥様におりるなら、それもみなし相続として相続資産に含めます。
相続財産から葬祭費用などは控除されます。

お子さんがいるなら、法定相続分の1/2の遺留分侵害額請求が可能です。
遺言書に何が書かれてあろうが、その権利を侵害することはできません。

奥様以外にも法定相続人がいるならば、住宅は生前におしどり贈与するのが良いとは思います。
それをすることで遺留分の金額を減らせます。
基礎控除併せて2,110万円までは非課税です。
それを超えれば贈与税がかかりますが、一般的な贈与は贈与から7年以内に亡くなると相続財産になってしまいますが、おしどり贈与をしておけば、相続財産に組み込まずに済みます。
特別受益にもあたりません。
ただし、この制度を利用するには配偶者との婚姻期間が20年以上あることが必要です。
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相続税は遺産総額を法定相続で分割したものとしてそれぞれの税額を計算し、その合計を受け取った遺産の割合で案分します。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし配偶者は1億6000万円または法定相続分までは控除されるので、すべてを配偶者が相続する場合は遺産総額が1億6000万円以下なら相続税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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いや 真剣に悩むなら 家族関係図と財産の目録を作ったうえで 弁護士か税理士に相談ください。



まず子供がいたら 遺言書を書いたとしても、100%妻に行くことはないかもしれない 遺留分がありますからね。 公証遺言書でもそれはだめです。

相続税は総額にもよるし 控除額が遺族の数でも違ってきます。
住む自宅でも 小規模宅地等の特例 が受けられるかどうかでも大きく違います。
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