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今回の厚生年金の件、従業員5人以下で厚生年金に現在加入していない場合はどうなるんでしょうか?
この場合も加入することになりますか?

A 回答 (1件)

個人事業主で常時5人未満を使用している事業所については今回の改正は関係ない。


5人以上使用している場合、法定17業種に該当すれば関係ある。
法人の場合は常時1人でも使用していれば会社として社保に加入する義務がある。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね。
詳しく教えていただきありがとうございました。
スッキリしました。

お礼日時:2024/11/08 19:13

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