【大喜利】【投稿~1/20】 追い込まれた犯人が咄嗟に言った一言とは?

給与所得者の年末調整についてお尋ねします。基礎控除申告書のところで、自分の収入金額の見積額は自己申告でいいみたいですけど、少なめに書いておいたら、あとで問題になることはあるんでしょうか(基配所の再提出ないし確定申告を求められてくるとか)。すなわち、自己申告した収入金額からはじき出されてくる所得金額の区分によって、配偶者控除の金額が違ってくるものですから....。

質問者からの補足コメント

  • 皆さまから回答いただいたとおりで、基礎控除の金額は左右されないので(収入額が2400万円超でないかぎり)、収入金額として適当な額を自己申告しておいて問題ない(違いが生じない)です。でも、配偶者控除のところで、控除額がある程度大きく違ってきますよね、自分の収入(ひいては所得)の見積額をどう書くかによって。

      補足日時:2024/11/08 16:13

A 回答 (7件)

所得が900万円以下の場合、受けられる配偶者控除額は38万円、


所得が900万円超で950万円以下の場合、受けられる配偶者控除額は26万円、
というように、あなたの所得金額によって、あなたが受けられる配偶者控除額が決まります。

ですから年末調整の際には、今年中の自分の所得金額をなるべく正しく見積もらなくてはなりません。この見積りが大きく外れると年末調整で受ける配偶者控除額と正しい配偶者控除額との間に差異が生じます。そうなれば所得税額にも差異が生じることになります。

万が一、差異が生じた場合は、自分で確定申告をして差異を解消しましょう。

差異が生じたら会社(勤務先)に申し出る方法もありますが、その場合は会社の担当者が煩雑な手続きを強いられます。会社に迷惑をかけることになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ご指摘のとおりで、自分の所得額がどうであるかによって、配偶者控除の額が違ってくることがあります。
 でも、いまの時点では、令和6年が終了していないのですから、年末調整のための基配所申告書の収入金額の欄は、いまの時点で自分が見積もった金額でもって記入せざるを得ないわけで、しかし、令和6年が終了した時点での年間通しての最終的な収入(ひいては所得)金額が見積額よりも1円でも大きかった場合に、なおかつ、そのことにより、配偶者控除の額が違ってきた場合に、そのあと、どうなるのか、という疑問でした。
 ご回答は、(1)自分で勤務先に、年末調整のやり直しを求めるか、(2)年末調整はそのままにしておいて(年末調整のやり直しを勤務先に求めない)、自分で税務署に確定申告すべきということですね。
 でも、そんなこと、皆さん、実際に自分でしてらっしゃるんでしょうか。そもそも、源泉徴収票を受け取ったときに、年末調整のために自分で見積もっていた金額と、源泉徴収票記載の年間通しての最終的な金額とを自分で突き合わせることなんて、普通、していないと思うんですけど。そしたら、結果的に違っていたということにも気付かないで、そのままになっちゃうと思うんですが。

お礼日時:2024/11/09 11:14

>でも、そんなこと、皆さん、実際に自分でしてらっしゃるんでしょうか。



想像ですが、差異があっても何もしない人の方が多いように思われます。それが良いことなのか、悪いことなのかは別として。
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控除対象配偶者となる人の範囲は、年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であることです。
貴方の年収が不明ですが、配偶者控除を受けられるように「作為的に所得を見積もる」事に対して、第三者としてはアドバイスは出来ません。

配偶者控除を受けられるようにするのでしたら、年収が103万円を超えない様に、会社側に就労の調整をしてもらうのが正しい方法だと思いますよ。
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>基礎控除申告書のところで…



その書類に関する限り、よほどの高額所得者でない限り、大まかな数字を書いておけばよいのです。

正確に書かないといけないのは、
[所得 2,400万円] = [給与収入 25,950,000円] 近辺より上の人だけです。
これより上の人は、基礎控除額が階段状に下がってくるのです。

大変失礼ながら、並のサラリーマンなのなら基礎控除額は 48万円一律なのです。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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> 給与所得者…、自分の収入金額の見積額は…


給与所得者であれば、その人の収入金額は会社が把握しているので、
自分の見積もり、と言うのは全く関係ありません。
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給与所得者であれば、給与明細などで確認しながら1年間の収入金額を見積るようにしましょう。


その際、手取額ではなく総支給額で計算する必要が有ります。
ただし、給与所得額が2,400万円以下の控除額は「一律48万円」ですので、収入が2,400万円前後でなければ見積額の計算にそれほどナーバスになりすぎる必要はありません。

詳しくは会社の総務担当に尋ねられてください。
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実際に同僚がやらかして、税務署から会社に電話が来たことがあります。


で会社が給料から不足分を天引きして納めました。
そりゃ少な目に書いて問題なかったら、みーーんなやっています。

ちなみに金額も少なく訴えられはしないでしょうが、故意にやっていると犯罪です。
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