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青信号で信号待ち三台目から発信したときに信号機ありの交差点で横断歩道の前で右折待ち車が停まっているときは「一時停止の義務」はありますか?

上の状況で最徐行から一時停止して安全確認をしていたら後続車のビタ付けからのクラクション長鳴らしを受けました。

根拠となる条文が見つかりませんでした。
道交法で定められていても誰も守っていなくて取り締まりもされていない義務なんでしょうか?
右左折するとき歩道の前で一時停止をしているのは教習車とイベントの時のパトカーだけです。
パトカーでさえ道交法17-3は守っていませんし、追い越しのためのはみ出し禁止で原付を追い越していました。現実的な正解って奴ですかね?

信頼の原則で相手の違反までは気を付けなくて良いと言うことですか?
つまり赤信号で歩道を横断してきた人を轢いても無罪だから気にせず進行すれば良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 右側に右折待ちの車がいて死角から人がでてくるかもしれない状況ですよ?慎重に行くべきじゃないですかね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/11/09 13:52

A 回答 (3件)

無いよね。


人が居たら別。
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ないです。

道路交通法 円滑で、検索されては。
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青信号なら、停止する方が迷惑です

この回答への補足あり
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