今から楽しみな予定はありますか?

農転

農地転用

第一種農地は農地転用が基本できないと聞きます。


近隣にカフェがオープン

カフェ駐車場に隣の第一種農地が使われている


これって農地法違反にはならないんですか?

カフェを利用するお客様が第一種農地の畑を耕作せずに平らにした土地

地目は農地転用されていない 
まあ農転できない第一種農地ですが
 
あくまでも告発したいとかそんなんではなく単に農地法違反にならないのか?

またなるならば、何故のうのうと、営業、利用できてしまってるのか?

行政や、一般人が見ても一目でわかる、単に畑を平らにしただけの土の地盤です。

A 回答 (1件)

昔の法律ではダメでしたが少し前に法改正があり



農地転用不要へ

農家、農業法人 経営する場合
農地を活用する為に地目変更不要 農地のまま
レストラン、カフェを建設する事が可能です。

当然、駐車場、ドックラン、など付帯施設も可能となります。

条件は食材50%以上
地元で生産した農畜産物を使する事です。

農家さんが、1次産業で生産してる作物を使った
三次産業を自分で行う場合 補助金1000万くらい出ます。
本業が人手不足になるので、労働者へ補助金が5年間支給されます。


地方活性化対策の一環です。


今までの政策が間違いだと言う事です。


次は、農業高校で農業専攻したり
大学で農業系を専攻すれば農地が買える時代へ
そして、レストラン経営ですぜ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お詳しくためになります。

条件は食材50%以上 地元で生産した農畜産物を使する事で す。

は満たしてないと思われます。

おそらくその畑はカフェの隣の農家の畑で畑の地主に駐車場をお金払い借りてる形だと思います。
 
この場合は貸してる農家もカフェオーナーも農地法違反には、ならないんですかね?

お礼日時:2024/11/09 19:20

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