どうかお教えください。現在、自宅がある土地に接して横4m20坪の共有地(地目:宅地)
があります。自宅の裏にAさん所有の空き地があり、Aさんと2分の1ずつ権利を持っている
状態です。最近、共有地の固定資産税は代表者に一括請求されることを知り、長年、払って
いなかったことに気づいてAさんに連絡を取った所、ご本人は死亡しており、お子さんから、
調べたら共有地部分は非課税だったと言われました。現在は自宅があるだけですが、30年前
までAさん所有の製材所があり、父に宅地として1部を売却した時には多分、私道として申請
して固定資産税が非課税扱いになっていたようです。20年ほど前に製材所自体は堤防建設に
伴って立ち退いて、現在は、売れ残りの裏の空き地の先は40cmの水路を挟んで堤内地?に
なっています。今回、連絡を取ったことでお子さんから共有地の2分の1の権利を含む空き地
の買取りを打診されました。買取る方向で話が進んでいますが…。
そこで質問です。共有だった私道(非課税)の権利を全て得た場合、その土地は他の所有者が
いなくても私道(非課税)のままでしょうか?購入後は全面的に砂利とコンクリートを敷き、
駐輪場をつくりたいと思っています。堤内地に抜ける1,5m幅の通路は残すつもりですが、
購入後もこの土地は私道(非課税)のままなのか?登記後は何もしなくても宅地として20坪
分の固定資産税を請求されるのか?それとも、もはや私道とはいえず、固定資産税の支払い
義務が発生するので何か役所で手続きしなければいけないのか?がわかりません。
ややこしい質問ですいませんが、わかる方がいらっしゃいましたらなにとぞ回答よろしく
おねがいします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、私道が固定資産税を非課税とされる要件に、共有であるということはありませんので、共有から単独所有に変わったことをもって、非課税でなくなることはありません。
私道が非課税とされるには公共の用に供する道路である必要があります。したがって、一部または全部に柵や物を置いて誰でも通行できる状態でなくなると公共の用に供さないとされる可能性があります。
https://www.acekantei.com/blog/archives/4934
このあたりの具体的基準は自治体によって異なりますので、役所や地元の不動産関係者にご確認下さい。
回答ありがとうございます!そもそも私共一家と製材所の従業員が通っていただけなんですが、(それも20年前からは私共だけ)私道認定受けていたのは、故人のAさんが上手いことやったのかと…。もしかしたら堤防建設の折に堤防への通り抜けのための私道として申請したのかもしれませんが、今回初めて非課税の私道扱いだったと知り、困惑してます。このままでは購入後も非課税のままなのですね?登記事項証明書には私道うんぬんの表記はなかったので、法務局ではなく固定資産税を扱う役所とのやり取りが必要なのでしょうか…?いただいた回答で一つ疑問が解けて助かりました!ありがとうございました!
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