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下記の条件、配偶者特別控除を受けれますか?
育児休暇中でも配偶者控除を受けれると聞きましたが、旦那の収入が高いと所得制限で対象外となりますか?

妻・正社員として働いてるが、育児休暇中。
年間収入は105万ほど。(産休前の会社の給与と賞与を合わせたもの)

旦那・正社員として働く。家賃収入省くと1195万で、家賃収入入れると1300万です。
これでも配偶者特別控除を受けれるのでしょうか?

以前質問したのですが色々不足していたので、再度教えてください。

A 回答 (1件)

ご主人の合計所得金額が1000万円を超えると配偶者(特別)控除は受けられなくなります。



給与収入で1195万円で給与所得控除195万円と、お子さんがいらっしゃるので、所得金額調整控除15万円が受けられ、給与所得は985万円になります。
家賃収入から経費を引いた所得が15万円以下なら、配偶者特別控除が13万円受けられます。それを超えると受けられません。

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に記載すると同時に判定できるようになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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