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個人事業主です。

今後、従業員を1人月給制で雇う予定です。

従業員を雇った際に確定申告は従業員にやってもらっても良いんでしょうか?

※従業員も元々個人事業主で自分で確定申告ができるそうです。自分で確定申告して経費計上をして節税したいらしいです。

従業員を今まで雇ったことが無いのでご教示の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

年末調整と確定申告を一緒に考えてはいけません。



年末調整は、あくまでも雇用形態にある人に対して給与を支払う場合、源泉徴収事務として、源泉所得税を給与天引きし、その源泉徴収した源泉所得税の清算事務であり、国民の大多数である会社員などの確定申告処理を税務署ではなく雇用主に任せるという制度です。

年末調整を含めた源泉徴収事務は、雇用主の義務です。義務ですので、義務から逃れられません。安易に逃れると法令違反となります。

次に従業員という言葉は雇用関係にある人を一般に言います。
雇用関係のある人に対して労働の対価として払うのが給与であり、給与となると、給与所得控除というものがあります。給与所得控除は会社員のための概算経費的な存在です。これに代えて現実の経費を控除することは可能ですが、あまり考えられません。業務に必要な支出の多くは、雇用主が負担すべきであり、給与所得控除を上回るような支出などとなれば、最低賃金などの法律に反した給与になる恐れがあります。

よく領収書があれば経費になると考える方もいますが、売上に直接または間接的に関係のある支出でなければ経費になりません。

従業員として雇用するのではなく、外注さんとして抱えれば、年末調整は不要です。ただし、外注その他言い回しはいろいろありますが、職種によっては、源泉徴収の天引きのみが必要な場合があります。

次に、年末調整は、会社員にとって確定申告に代わる所得税の確定作業ではあります。しかし、確定申告そのものではないので、勤務先以外からの収入(所得)を合算できない(転職時の前職給与などを除く)ですし、年末調整では受けられない所得控除や税額控除が存在します。
そういった場合であっても、年末調整をしなくてよいということにはならず、仮に給与のみで仮に所得税を清算する年末調整を行ったうえで、年末調整済みの源泉徴収票を利用して、各種控除等を記載して確定申告を行うことは可能です。その際に給与天引き合計の所得税から年末調整還付を受けるなどしてものを調整した結果、最首的に負担済みの所得税については、正しい確定申告を行うことで、納税すべき所得税額から差し引く計算となるので、2重に課税されるようなこともありません。

最後になりますが、形だけ外注さんのような形にしていても、実態が雇用関係にある従業員と同様といわれると、雇用主とされる側がルール違反となりえます。
できれば、税理士に相談のうえで指南を受けて問題のない形で年末調整から逃れられる形をつくれないか考えるべきです。
給与認定されて源泉徴収すべきとされると、負担すべき従業員側が確定申告で納税していても、雇用主は重複して納付しなければなりません。そして、従業員から回収できるかどうかは雇用主次第で自己責任となります。
従業員側が会社に支払うことで従業員は二重納税となれば、手続きにより従業員が税務署から還付を受ける手続きとして再度申告が必要となるでしょう。面倒に振り回されることになりますから注意しましょう。
法制度理解や対策準備ができないのであれば、面倒でも雇用の形のほうが税務署や税理士に聞きやすいので、従業員雇用・給与・年末調整などをしましょう。
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>雇った際に確定申告は従業員にやってもらって…



だめだめ。
給与支払い者には、毎月の給与から所得税を分割前払させ、1年の終わりには年末調整をする義務が課せられています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>自分で確定申告して経費計上をして節税したい…

百歩譲って、雇用でなく外注者扱いができる働き方 (←ここ大事) だとしても、どんな業種かお書きでないので一般論として、

【給与所得】
実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」がある。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【事業所得】
白色申告なら、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引けるのみ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

なので、もらうお金が同額なら、給与との方が税負担は少なくなります。
つまり、考え方が逆と言うこと。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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1人でも源泉徴収をしなければなりません、



例外として認められているのは、

1.従業員が『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出しており、なおかつ、支払う給与額(社会保険料控除後の金額)が月額8万8,000円未満の場合です。この金額はそもそも所得税が発生しないですから。

2.常時2人以下の家事使用人だけに給与を支払っている個人は、源泉徴収の義務がないため、所得税を引く必要がありません。その代わり、給与を損金算入することもできなくなります。

この2についてはいわゆる家政婦のような人が対象となります。いわば小遣いをあげているという感じですね。

あなたの会社は大丈夫? 源泉徴収“する・しない”の基準とは
https://arms-tax.com/%E3%81%82%E3%81%AA%E3%81%9F …
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