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雪国にて昨年から個人事業主をしております。
昨年、冬季間に職場の除雪を除雪業者に頼むことになりました。
その際、受け取った契約書に口座番号が記載されており、振り込むのが本来の形でしたが
その除雪会社の社長とたまたま会う機会があり、手渡しでお金を渡し、領収書を受け取るという形で済ませ、確定申告をお願いする税理士には領収書と契約書を渡して経費になりました。

今年も除雪をお願いしますと電話をした後、前年に受け取った令和5年の契約書に記載されている口座番号に入金を済ませました。
でも、後で税理士に渡す、契約書か領収書がなければ経費にならないのではと不安になり、知人に聞いたら通帳の入金履歴を税理士に説明すれば確定申告で経費にしてくれるから、契約書も領収書も必要ないと言われました。

本当に契約書と領収書は必要なく、通帳の入金履歴を税理士に説明すれば問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

経費というのは実際に費用が掛かっていればいいのです。


ただ税務調査などで実際に掛かった証明の一番手っ取り早いのが領収書なだけ。
他の手段で説明ができれば問題にはなりません。

今年は実際に口座を介して入金を済ませているので、その振込みの証拠はありますよね。
で前年の実績から除雪費用だということも疑いはないでしょう。
何なら税務署が相手に聞いても大丈夫でしょ?

それなら胸を張って経費でいいです。
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>通帳の入金履歴…



ではなく、窓口か ATM 振込なら振込票の控えを、ネットバンクなら振込記録の画面を印刷しておきます。

>本当に契約書と領収書は必要なく…

原則として、

・いつ
・誰に
・いくら
・何のために
・どんな手段で (現金とか振込とか)

支払ったのかが分かる原始記録が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

通帳には、これらすべての情報が載っているわけではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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