
No.4
- 回答日時:
下のような記事がありました。
受給しながら支払う場合もある
厚生年金は原則として65歳から受給できるため、65歳を過ぎても企業に雇用されている場合、受給しながら保険料を支払うことになります。受給後に支払う保険料は再計算されて今後の年金に反映されますが、すぐに反映されるわけではありません。
再計算されるタイミングがあり、退職時、もしくは70歳のときと決まっています。70歳前に退職する場合はそれぞれのタイミングで年金が再計算され、70歳まで勤務している場合は、70歳になったときに5年分(60ヶ月分)の支払いについて再計算されるという決まりです。
ただし、この取り扱いは2022年の厚生年金保険法改正により変わります。65歳以降も勤務している場合、退職や70歳のタイミングとは関係なく、在職中に毎年再計算が行われるという取り扱いに変わる予定です。
これは「在職定時改定」と呼ばれるもので、9月1日を基準日とし、前月までの加入記録をもとに再計算されます。基準日の翌月である10月分から年金に反映されることになり、70歳まで働いている場合、毎年10月から年金額が増えることになります。
70歳以降の加入が可能
厚生年金保険料の支払いは70歳までですが、70歳以降も勤務している場合、任意で加入することも可能です。年金を受け取るには最低限必要な加入年数(10年)があり、それを満たしていなければ受給できません。
しかし、任意で支払いをして要件を満たせば、受給できるようになります。これを高齢任意加入被保険者といい、要件として事業主の同意を得る、「高齢任意加入被保険者資格取得申出書」を提出するという2点が必要です。

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
老齢年金を繰り上げ受給した場合、働いて年金保険料を納めても、繰り上げ受給の年金額が直接的に増えることはありません。
ただし、納めた保険料によって以下のような影響が考えられます。1. 繰り上げ受給の仕組み
• 繰り上げ受給をすると、65歳から受け取る予定の年金額が減額された状態で支給されます(1か月ごとに0.4%減額)。
• 一度決定された繰り上げ受給額は、通常の条件では増額されません。
2. 繰り上げ後に働いて保険料を納める場合
• 繰り上げ受給中に働いて年金保険料を納めると、その分は「在職老齢年金制度」や「付加年金」の計算に反映されます。
• 付加年金: 国民年金の付加保険料(月額400円)を納めていれば、将来的に「200円×納付月数」が年金額に加算されます。
• 繰り上げ受給額そのものが増えるわけではありませんが、付加年金が別途受け取れる場合があります。
3. 繰り上げ受給後に影響を与える可能性のある要素
• 厚生年金加入者の場合:
• 繰り上げ受給中に厚生年金に加入し続けると、その期間の年金加入記録が反映され、「再計算」により65歳以降の年金額が増えることがあります。
• ただし、65歳前に支給される繰り上げ年金額には影響しません。
• 国民年金加入者の場合:
• 新たに納めた保険料は、通常の老齢基礎年金や付加年金として加算されますが、繰り上げの年金額に直接反映されるわけではありません。
4. 注意点
• 繰り上げ受給をしている場合、年金が減額されているため、「本来の年金額に上乗せ」とは異なる仕組みになります。
• 納付した保険料は、働き続ける期間や加入制度によって、65歳以降の支給額に影響を与える可能性があるため、長期的な計画が必要です。
具体的な状況に応じて詳しく知りたい場合は、お住まいの地域の年金事務所や専門家に相談することをおすすめします。
上記は生成AIの解答です。
参考になれば幸いです。

No.2
- 回答日時:
繰り上げは最短で60歳から可能で、受給開始時期を1ヵ月早めるごとに0.4%(昭和37年4月1日以前生まれは0.5%)ずつ年金額が減額されます。
国民年金と厚生年金を受給できる方が繰り上げ受給をする場合、どちらか一方だけという選択肢はありません。 両方の年金が同時に繰り上げとなる点に注意しましょう。ですから、60歳に繰上げると24%減額されます。
65歳での年金額が月額100,000円ならば、24,000円減額されて76,000円しか貰えません。
繰り下げる場合は遅くもらう分、1カ月につき0.7%増額(75歳0カ月まで繰り下げると84%増額)になります
ですから、70歳に繰り下げると42%増額されます。
65歳での年金額が月額100,000円ならば、42,000円増額されて14,2000円貰えます。
最大、75歳に繰り下げると、年金額が100,000円ならば、84,000円増額されて18,4000円貰うことができます。
年金保険料を納めると、それに応じた年金額が受給できます。更に、繰り下げをすることで、年金の受給額を増やすことができます。
公務員や会社員は社会保険に加入できますから、基礎年金(国民年金部分)に厚生年金が加算されます。
社会保険は、会社が半分負担してくれます。
社長や自営業者やパートやアルバイトは、国民年金を自分で支払わないといけません。
国民年金の満額は、月額6,8000円です。
月額200円の保険料を追加で納めると、少しだけ年金の受給額が増えます。
ですから、公務員や会社員などの社会保険に加入できる人は、厚生年金が加算されますから、月額110,000円〜150,000円ぐらいの年金を受給できます。
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