
夫婦の財産分与に係わる裁判の結果で、持ち分共有だった2つの不動産については双方が1物件ずつ所有するということになりました。そして、相手側が所有することになる家には、事情があって、ずっと私と子供達(もう中年で仕事もある)家族が住んでいるのですが、裁判で決まった明け渡し期限が迫ってきています。なお、不動産とは別に、相手側には支払い義務があって、裁判官から明け渡しに必要とされた1回目はすでに払い込まれています。そして、残りの2回目は明け渡し後に振り込まれることになっています。この状況に関して次の質問をします。
1. 同居している子供たちはそのまま住まわせて、自分だけ出ていくというのは明け渡しになるでしょうか?なお、相手側は、裁判での協議では、「裁判の当事者となった私と同居人全員」が退去するという点は、裁判中の協議でも明確になっているはずと言っています。
私は、私の所有となる家の方へ移る予定ですが、そこには別の子供家族が住んでいるので、今同居している子供達家族が同居するのはスペース的に無理です。
2. 同居している子供たちは、まだ転居先を決めておらず、そのまま居座るようなことを言っています。また、子供たちはどこで聞いてきたのか、居住権があるので、所有権のある父親といえども自分たちを追い出すことはできないし、入ってきた場合には不法侵入になるはずで、つまり新たな裁判でもしない限り追い出せないはずと言っています。そんなこと通用するのでしょうか?
3. 上記に関係しますが、子供たちが残ってしまった場合、相手側は(争いでもしない限り)実際には入居できないことになると思いますが、この場合、明け渡し期限を守っていないということで、相手の支払い期限は延期されるのでしょうか?また(裁判所の書面にはそのような点まで書かれていないのですが)何か罰則はありますか?
4. 相手側も、おそらく困ると思うのですが、どういう対応をしてくることになるでしょうか?但し、おそらく子供たちを被告とした裁判まではやらないものと思います。私が明け渡さねばならない物件の評価額が大幅に高額の評価なので、相手は相当大きな額の支払いをしなくてはならないのに、法的に所有権だけ得て、自分は住めないし、売却も賃貸にも出せないという点は気の毒と思いますが、私としては高齢でもあり、どういう対応したらいいかよくわかりません。
5. 上記に関して、他にアドバイスやコメントがあればお願いします。
以上です。こういう裁判沙汰に関して詳しい方、よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
NO5ですが、
補足コメントがついたようですので、再度回答いたします。
なお、先さきほどのNO5の回答については、明け方に寝ぼけて質問文をよく読まずに回答した結果、一部誤りがございました。
まずは、お詫びいたします。
【回答】
1.相手方が、和解協議の際は「同居人」を含む全員の退去ということで、裁判官への意見・要望書に明記してしたし、協議の際でもその理解で話していたはずと言っているとのことであれば、【同居人も含めて明け渡すというように解するべきではないか】と思われますが・・・。
したがって、【同居人は、何らかの貸借関係を有する等の権限を有していない以上、定められた期限までに速やかに退去すべきもの】と思料いたします。
2.この点については、わたくしの先ほどの回答は誤りです。
大変申し訳ありません。
【残りの2回目は明け渡し後に振り込まれることになっている】とすれば、相手方には、債権債務に関する【同時履行の抗弁権】(民法第533条)がありますので、同時期に行うべき行為だとすれば、あなたが家屋を明け渡さない以上、相手方も代金を支払う必要はありません。
3.この点についても、わたくしの先ほどの回答は誤りですね。
確かに、裁判所の判決があり、それが確定していたり、和解調書が作成され当事者間での和解が成立しているようであれば、必要な手続きを経て【強制執行を行うこと】が可能となります。
なので、債権者としては、立ち退きしないことに伴う損害賠償を求めるような場合を除き、原則としてあらためて民事訴訟を提起する必要はないものと思われます。
したがって、相手方としては、期限経過後に必要な手続きをとったうえでいずれ執行官を伴い、強制執行することが可能となりますね。
【ご参考】
●民 法(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
No.5
- 回答日時:
●【1. 同居している子供たちはそのまま住まわせて、自分だけ出ていくというのは明け渡しになるでしょうか?】
⇒裁判における判決なり、和解調書にどのように記載されているかによります。
なので、残念ながら、その記載が明確でない以上、明確な回答はいたしかねます。
●【2.子供たちはどこで聞いてきたのか、居住権があるので、所有権のある父親といえども自分たちを追い出すことはできないし、入ってきた場合には不法侵入になるはずで、つまり新たな裁判でもしない限り追い出せないはずと言っています。そんなこと通用するのでしょうか?】
⇒「居住権」というのは、特に法律上明文化され、明確に規定されたものではありません。
なので、例えば、賃借料を支払っていない、いわば【使用貸借】ということであれば、そのような権利は認められることはないでしょうね。
●【3. 子供たちが残ってしまった場合、相手側は(争いでもしない限り)実際には入居できないことになると思いますが、この場合、明け渡し期限を守っていないということで、相手の支払い期限は延期されるのでしょうか?また(裁判所の書面にはそのような点まで書かれていないのですが)何か罰則はありますか?】
⇒通常、延長されることはないでしょうね。
いわば、権限なく居住しているということで、いわば【不法占有】、【不法占拠】の状態ということになるでしょうね。
●【4. 相手側も、おそらく困ると思うのですが、どういう対応をしてくることになるでしょうか?但し、おそらく子供たちを被告とした裁判まではやらないものと思います。私が明け渡さねばならない物件の評価額が大幅に高額の評価なので、相手は相当大きな額の支払いをしなくてはならないのに、法的に所有権だけ得て、自分は住めないし、売却も賃貸にも出せないという点は気の毒と思いますが、私としては高齢でもあり、どういう対応したらいいかよくわかりません。】
⇒わたくしならば、不法占拠者を追い出すために、優秀な弁護士を雇ってでも新たな民事訴訟を提起することとしますけどね。
特に、高額物件であるならば、なおさら当然に。
●【5. 上記に関して、他にアドバイスやコメントがあればお願いします。】
⇒わたくしは、判例研究を趣味としているほか、裁判官や弁護士等にも知り合いがおります。
こうした中、あなたのお子さんようなタイプの人は、特に裁判官とかには嫌われるタイプですね。
判決にせよ、和解にせよ、その結果を受け入れずに駄々をこねて居座るような人は、弁護士はともかくも、裁判官は特に嫌うんですよね。
すなわち、仮に、今後あなたお子さんたちに対し、第二、第三の裁判を提起された場合においては、おそらく、裁判官からは特に厳しい判断が示されるようなことになりますね。
例えば、
民法においては、基本原則として【信義誠実の原則】(民法第1条第2項)や【権利濫用禁止の原則】(同条第3項)があります。
これらを念頭に置いて、誠実に対応されないと・・・。
【ご参考】
●民 法
(基本原則)
第一条 (略)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
詳しいご説明感謝します。ただ、他の方のご回答は、「あなたと子供全員が出ていくこと」という内容で、「あなたの所有する家での居住は、スペース的に無理、というのはあなたの事情に過ぎません」、「裁判の結果に従うしかありません」、「居座ろうが何だろうが、強制執行となれば、出ていくしかないです」、「それを拒めば、公務執行妨害で犯罪になります」、「明け渡しが完了するまで、相手からの振込はありません。当然でしょう。」、「あなた側が裁判の結果を履行しないのであれば、強制執行で決着です。たたき出されて終わります。」という説明がありました。また別の方の回答では、「明け渡し日 当事者以外の者、判断が出来ない人がいる場合 次は強制執行を行い執行官と行います。 強制執行なので、外に出て行って貰います。 今後、中に入る事が出来ません。 必要な物を出しておく 仮住まいは即用意しておく事 住所が無い人になってしまうから」と私の方にかなり厳しいことが書かれていました。次の追加質問について教えていただけないでしょうか?
1.「裁判における判決なり、和解調書にどのように記載されているかによります。」という点について、和解調書には、「明け渡し」について、期限の説明・明記以外は、特に定義や条件の説明はありません。ただ、相手は和解協議の際は、「同居人」を含む全員の退去ということで、裁判官への意見・要望書に明記してしたし、協議の際でもその理解で話していたはずと言っています。和解調書や判決の「明け渡し」に「同居人も含む」と書いてないと、(同居人が残っていて)相手が入居できなくても、明け渡しということになるのでしょうか?
2.あなたは、「いわば【不法占有】、【不法占拠】の状態ということになるでしょうね」と言いながら、同居人が残っていても、支払い期限の延長は出来ないという見解ですが、他の方は、完全な明け渡しがない限り支払い義務はないと言っています。この点、教えてください。
3.追い出すためには訴訟をするしかないのでしょうか?他の方は、「強制執行」で追い出されると言っています。強制執行は(出来るかどうかは別にして)裁判でなく、当事者が裁判所に要請するのですよね?教えてください。
4.長くなりましたが、他にアドバイスやコメントがあればお願いしまう。
あなたのような詳しい方が教えてくれるのは助かります。
No.4
- 回答日時:
親権が無い、中年の子供を離婚をした父親が家に住まわせる義務はありません。
自立を促して下さい。
追加の回答ありがとうございます。世間の常識ではそうなるのでしょうね。(中年の)子供たちは、父親とは(私との関係によって)疎遠になっていることもあり親しみはなくなっているようです。また、おっしゃるように本来自立すべきなのに、親なのに何故子供たちを支援しないのかという、自己都合で対応しようとしています。私は、自身がまだどうしていいか分からないので、子供たちに対して強く言うことはできません。
No.3
- 回答日時:
貴女に親権があるなら家に子供が付く訳ではないので貴女が子供をどうにかすべきです。
新しい家族がいたら自動的に親権が移る訳ではなく、元旦那が親権譲渡を了承しない限り貴女の育児放棄が疑われます。
少し貴女が身勝手で子供が可哀想ですよ。
親権を譲渡した場合貴女が養育費を払う様になりますが。
ご回答ありがとうございます。子供たちと表現したので誤解したかもしれませんが、私の説明には、「私と子供達(もう中年で仕事もある)」と書いています。年齢的には大人ですが私の子供なので子供たちと表現しました。
No.2
- 回答日時:
1.あなたと子供全員が出ていくこと。
あなたの所有する家での居住は、スペース的に無理、というのはあなたの事情に過ぎません。
裁判の結果に従うしかありません。
2.居座ろうが何だろうが、強制執行となれば、出ていくしかないです。
それを拒めば、公務執行妨害で犯罪になります。
3.明け渡しが完了するまで、相手からの振込はありません。
当然でしょう。
あなた側がキチンと履行しないわけですから。
4.あなた側が裁判の結果を履行しないのであれば、強制執行で決着です。
たたき出されて終わります。
簡潔なご回答ありがとうございます。やはりそうですか、私だけ出ていけばいいというのは甘い考えなんですね。私が子供たちに対して、彼らも退去しなくてはならないということは言わなかったので、彼らは何も準備していなくて、最近相手側から、明け渡しとは同居人も出ていくことの確認や、明け渡しとは単に出ればいいだけなく、私物は全部持ち出すこと、設備や家の補修等はきちんとやっておくこと、鍵は全て置いていくことなどの注意事項が子供たちへの手紙で伝えられて、子供たちは期間が足らないし、当分そのまま居住するつもりという意向のようです。子供たちによると、どこかで弁護士に聞いたそうで、居住権があるので、相手は自分たちを(長期になる裁判をしない限り)追い出せないし、相手が所有権を持っていても、彼らが居住している家に、住むことも入ってくることも許されないはず、と言っています。そうなんでしょうか?出来ればこの点も追加で教えていただけないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
明け渡し日
当事者以外の者、判断が出来ない人がいる場合
次は強制執行を行い執行官と行います。
強制執行なので、外に出て行って貰います。
今後、中に入る事が出来ません。
必要な物を出しておく
仮住まいは即用意しておく事
住所が無い人になってしまうから
早速のご回答ありがとうございます。明け渡しとは、当事者以外の者も含めて退去が必要ということですね。強制執行は相手側が裁判をした裁判所に対して、相手側が明け渡しになっていないという報告をしてから、その裁判所の執行官がやることになるのでしょうか?出来れば教えていただけますか?
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