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経理の勉強中ですが、この月の給与の所得税額を計算しても、どうしても下記の金額になりません。
どうして所得税がこの額になるのか詳しく教えて貰えませんでしょうか? 税率は33%または23%ではないのでしょうか?

あと、住民税は今年度は発生しないので定額減税はないのはわかりますが、減額設定額が30,000円ですが引かれてないみたいですが、これはどうゆうことでしょうか?
今年から働きだした新入社員でも減税は6月から対象ですよね?

(人物像: 今年4月下旬から新入社員として入社
今年度の住民税の徴収なし
40歳 独身
年俸制 1100万円 ボーナスなし)


〈給与内訳〉
給与 (月収) 916,667円 (12で割った額)
法内残業 52,016円
交通費 6,950円
-----------------------
合計 975,633円

社会保険料合計 111,069円
所得税 99,786円
住民税 0円
(減税前税額 99,786円)
(定額減税額 0円)
-----------------------
合計 210,855円

その他 (減税設定額) 30,000円
----------------------------
合計 0円

支給額合計 764,778円


私が計算すると下記になります。
何か計算が間違っておりますでしょうか?
確定申告の計算ではありません。

給与 916,667円 + 残業代 52,016円 = 968,683円
収入 968,683円 - 社会保険料 111,069円 = 857,614円
① 857,614円 x 所得税率 33% (年俸 1100万で計算の場合) = 所得税額 283,012円
② 857,614円 x 所得税率 23% (今年度4月下旬~12月末までで年収900万円以下と計算した場合) = 所得税額 197,251円

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 回答をいただく前に、何となく理解できました。
    でも確実に理解するために、下記の解釈で正しいでしょうか?

    誤) 収入- 社保等控除額 = ○○円 x 33% or 23%
    ただ単に社保等控除を引いた額に税率を掛けるのではなくて、

    正) 令和5年度分(令和6年度も同じ) 給与所得の源泉徴収額表の780,000円欄 の部分の 『扶養 0人、税率81,560円』に、
    収入 - 社保等控除額 = *○○円
    *○○ 円 - 780,000円 = △△円 x 23.483% = □□円
    81,560円 + □□円 = 源泉徴収額(所得税)
    で、あってますでしょうか?

    あと理解してなかったのですが、今年度の定額減税って所得税の部分は毎月減税でなく、1回で3万円引ければ1回でおしまいでしょうか?てっきり毎月3万円だとばかり思ってました(汗)

      補足日時:2024/11/18 05:58

A 回答 (2件)

給与所得者の月々の所得税の天引きについては、確定申告で用いる式とは異なる、源泉徴収税額表に基づいて計算されます。


ただし、電算処理による特例で計算するケースもあります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

ご質問の例では、月額表の扶養親族無しになっているようで、下記の通りです。
給与 916,667円 + 残業代 52,016円 = 968,683円
総支給 968,683円 - 社会保険料 111,069円 = 857,614円
源泉徴収額81,560+(857,614-780,000)*23.485%=99,786円

令和6年の定額減税は一人当たり年間で、所得税3万円+住民税1万円です。
一般的には住民税は6月決定時点で1万円減税され、所得税は6月以降の賞与給与で3万円を減税されればそれで終わりです。

給与所得者の所得税の計算については、国税庁の「源泉徴収のしかた」「年末調整のしかた」に案内がありますので、熟読されると良いでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しくありがとうございます。
あとで正しく理解できてたのですね。
リンク確認してみます。

お礼日時:2024/11/19 00:53

>〈給与内訳〉…


>給与 (月収) 916,667円 (12で割った額)…

12で割ったって、月々の源泉徴収額を知りたいのですか。
そうだとしても、12ヶ月完全に均等割した額が支給されるのですか。
百歩譲ってそうだとすれば。

・給与支払額 916,667 + 52,016 = 968,683
・社会保険料 111,069円
・引き算すると 857,614
・源泉所得税額 81,560 + (857,614 - 780,000) × 23.483% = 99,780
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

>所得税 99,786円…

端数整理の関係で円単位が合っていませんけど、まあ間違ってはいないですね。

> 税率は33%または23%ではないのでしょうか…

それは 1 年が終わった確定税額の話。
月々の分割前払い額は税額表に照らし合わせるだけ。

>私が計算すると…
>① 857,614円 x 所得税率 33% (年俸 1100万で計算の場合) = 所得税額 283,012円…

こんな計算しません。
経理職に就いたのなら、所得税のイロハから学び直さないといけません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
あとで自分で理解できたのですが(補足に書きました)、いただいた回答の計算式とリンクを見ると、正しいようですね。
(因みに経理に就いたわけではなく勉強中です)

お礼日時:2024/11/18 13:58

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