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私の友人が昔の彼氏に脅されています。
10年ほど前にその彼氏と一緒に覚醒剤を吸っているところを
知らぬうちに彼女の場面だけ彼氏に隠し撮りされ、そのビデオを今警察に出したらお前、すぐ逮捕されるぞ!と脅してお金を恐喝しているようなんです。
彼女は逮捕されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • お二方様、
    早速にありがとうございます。
    今彼女に連絡しましたら、
    もしかしたらギリ7年前くらい前かも
    しれない、その当時のことを正確に覚えていない、と言うのです。もし
    7年以内前、6年前とかのビデオでしたら逮捕されるのでしょうか。

      補足日時:2024/11/18 17:38

A 回答 (5件)

結論から言えば心配には及びません。



そのビデオだけで、数年前の犯罪を確定して立件することなどできないからです。

犯罪として成立するまでにメチャクチャ高いハードルがあります。そのハードルを超えるのは不可能です。

そもそも時効というのも、罪が確定していて、ずっと起訴されなければ時効を迎えるというものです。

お友達のケースは罪が確定すらしていませんから、時効もへったくれもありません。

それ以前に、元彼の恐喝の方が現在進行形だし、警察に相談すれば元彼自身がすぐ逮捕でしょう。

絶対に脅迫に屈してはなりませんし、屈する必要はなにもありません。
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この回答へのお礼

とても親身に教えていただきありがとうございました。
彼女もホッとしていました。

お礼日時:2024/11/18 18:40

自業自得です。

逮捕されたらエエですがな。
 取りあえず警察に行って、事実を話す様にアドバイスしませう。
 ずっと金をむしり取られるよりましです。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2024/11/18 18:41

「恐喝されている」ことを警察に相談されれば良いです。


万一、強制的にお金を取られてしまったら、「被害届」を出しましょう。

ビデオは「証拠」にはなりません。
現在は覚せい剤を使っていないのであれば、問題ないと思います。
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございました。
彼女にも伝えました。
夜も良く寝れてなかったようで
おかげさまで安心していました。

お礼日時:2024/11/18 18:38

覚醒剤の使用、所持、譲渡・譲受の公訴時効は7年ですので、大丈夫だと思います。

脅されている証拠をもって警察に行けば相手が逮捕されると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2024/11/18 18:42

いいえ


時効が成立しています。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございました。

お礼日時:2024/11/18 18:42

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