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立て続けで年末調整について確認したいです。
3点確認したいことがあります。

1点目
年末調整の計算の範囲
例えば給与が月末締め翌月末払いの場合
12月勤怠(1月支払)は年末調整に含めますか?
確定分であれば含めても良いとなっていますが、会社によって異なるのでしょうか?

2点目
上記の質問に付随して、仮に前年の年末調整を11月勤怠(12月払い)まで含めて行った場合、
本年の源泉徴収票発行時は12月勤怠から12ヶ月分(賞与覗く)となりますでしょうか?

3点目
先日質問した件のつづきがあり、
支払額が30万の場合給与報告書の提出が不要といってるかたと50万の場合給与報告書の提出が不要といってるかたがいて、正しくはどちらなのでしょうか?

無知ですみません。
教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

>年末調整の計算の範囲…



----------------------------- 引用 -----------------------------
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(略)の間に支払うことが確定した給与です。
したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>本年の源泉徴収票発行時は12月勤怠から12ヶ月分(賞与覗く)となり…

賞与を覗き見とは?

大晦日までに支給される賞与は、当年分源泉徴収票に含まれます。

>支払額が30万の場合給与報告書の提出が不要…

30万は、市区町村へ「給与支払報告書」の提出。
50万は、役員限定で税務署へ「給与所得の源泉徴収票」の提出。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>1点目


>2点目

所得税法に依拠して回答します。

会社によって異なるかも知れませんが、所得税法に規定によれば、年末調整の対象にする給与と賞与は、その年に支給することになっている給与と賞与です。

つまり会社の給与規定に定められているその年の給料日と賞与日に支給される給与と賞与が、年末調整の対象になります。

ですから、今年の12月勤怠(来年1月支給)の給与は、来年1月が給料日なので、今年の年末調整の対象になりません。

>3点目

30万円が正しい。
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