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年末調整の国民年金保険料控除について。
以前まで無職で年金も免除してました。
1年前から働き始めて、年金の納付書が届いたものを支払っていたつもりでしたが、
国民年金保険料の控除証明書が届いたので確認したところ、8月分しか"済"になってなかったです。

この場合は1ヶ月分だけの金額を年末調整に記載するべきなのでしょうか?
しっかり支払ってなかったのて記載しなくても大丈夫でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 年内に未納額を支払えば年末調整に記載したらいいのでしょうか?

      補足日時:2024/11/19 11:17
  • 雇用形態はアルバイトになります。

      補足日時:2024/11/19 13:33

A 回答 (3件)

> 国民年金保険料の控除証明書が届いたので確認したところ、8月分しか"済"になってなかったです。



これをこのままの金額で使って年末調整をしてもいいですよ。



> 年内に未納額を支払えば年末調整に記載したらいいのでしょうか?

12月末まで国民年金の保険料完納すれば、今年の年末調整の範囲ですが、勤務先の期限に間に合いますか?
間に合わなければ、来年の1月からの確定申告(所得税の減額)で、今の勤務先からの今年の源泉徴収票と一緒に提出です。

その未納分の納付期限は、2年以内ではありませんか?
もし2年以内なら、来年になってから国民年金の保険料完納して、来年の年末調整に算入してもいいですし・・・。


もし、未納分の納付期限の2年が過ぎていて、10年以内の免除・納付猶予の承認を受けた期間の分は、国民年金保険料の追納制度を使って後納をすれば、将来の国民年金の支給が満額になりす。(条件が厳しいですよ)
10年以上前の免除・納付猶予の承認を受けた期間は、追納(後納)制度を使えないので永久に満額になりません。

国民年金保険料の追納(後納)制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/11/19 12:07

> 1年前から働き始めて、


その仕事先で社保に加入していれば、厚生年金に加入しており、
この期間は国民年金の支払いと加入に算入されます。
なので、この期間内に国民年金を納める、という事はありません。

年末調整や確定申告は1年分ごとに行います。
国民年金8月分とは何のものでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/21 00:11

>年内に未納額を支払えば年末調整に記載したら…



それでいいですよ。
銀行の仕事納め、12/30 までに納めた分は今年分として申告すればよいのです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます♪

お礼日時:2024/11/19 12:07

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